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労働問題

36協定での労働者の過半数を代表する者を決める際の労働者の範囲は?

派遣労働者を除いた正社員・契約社員・パートタイマーなど直接雇用する従業員全てが、労働者の過半数代表者を選出する際の「労働者」の範囲となります。

Q、36協定での労働者の過半数を代表する者を決める際の労働者の範囲は?

A、派遣労働者を除いた正社員・契約社員・パートタイマーが、労働者の過半数代表者を選出する際の「労働者」の範囲となります。

時間外労働の36協定は「時間外労働等の対象となる労働者の過半数の意思を問う趣旨ではなく、その事業場に使用されるすべての労働者の過半数の意思を問うためのもの」とされています。

そのため、その意思を問うための労働者の過半数代表者を選出する際には、その事業場で使用されるすべての労働者=従業員を対象として選出を行うことが必要となります。

この場合、正社員以外に様々な雇用形態の方がいると思いますが契約社員・パートタイマー・アルバイトなどの名称を問わず直接雇用している従業員全て、と考えれば良いでしょう。

とは言え、例外もあります。まず、出向者の場合、指揮命令権を行使し、労働時間を管理する出向先で協定を締結することが必要であるとされているため、過半数代表者を選出する際の「労働者」としては、出向先の会社の「労働者」に含まれます。

派遣労働者については派遣元会社の「労働者」に含まれることとなります。 なので自社の従業員としては扱いません。

また、労働時間の規制の適用を受けない管理監督者や休職者、休業者、病気で長期欠勤している者等など時間外労働等が生じる余地がない労働者も、その事業場で使用される労働者に変わりはないため、過半数代表者を選出する際の「労働者」に含まれることになります。

ただし、管理職などは「労働者の過半数代表者」そのものには選出できませんので、この点は注意が必要です。

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