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労働問題

ストレスチェック制度が義務化される会社規模や対象者の範囲は

50名以上の従業員のいる職場はストレスチェック制度の対象となります。これは安全衛生法での義務となりますので注意が必要です。

Q ストレスチェック制度が義務化される会社規模や対象者の範囲は

A 50名以上の従業員のいる職場はストレスチェック制度の対象となります。これは安全衛生法での義務となりますので注意が必要です。

平成27年12月1日からスタートしたストレスチェック制度では、従業員のストレスの状況について定期的に検査を行い、本人にその結果を通知することで、自らのストレス状況に関する気づきを促し、メンタルヘルス不調のリスクを低減させることを目的としています。

●ストレスチェック制度の義務対象

ストレスチェックが義務付けられるのは、「常時50人以上の労働者を使用する事業者」です。ここでいう「50人以上」とは、会社全体ではなく、支店や店舗などの個々の事業場単位の人数です。また、     労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務とされています。

また、「常時使用する労働者」とは、健康診断の対象者と同様の
①期間の定めのない労働契約により使用される者(契約期間が1年以上の者ならびに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者および1年以上引き続き使用されている者を含む)

であり、なおかつ

②1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること

の両方を満たす従業員をいいます。簡単に言いますと社会保険の加入手続きをしている従業員は正社員でもパートタイマーでも対象になると考えれば簡単です。

●ストレスチェックの実施回数と実施の時期は

ストレスチェック制度のチェックテストの実施回数は、1年以内に1回以上です。まずは平成28年11月30日までに最初のストレスチェックを実施する必要があります。また年1回ということから定期健康診断と同じ時期に実施することもできます。

●ストレスチェックの面接指導の実施者は誰なのか

ストレスチェックの結果、「高ストレス」と判定された労働者から申し出があった場合、会社は医師・産業医による面接指導を実施しなくてはなりません。この面接指導の結果に基づき、会社は医師・産業医の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を講じなくてはなりません。なお、この申し出を理由とする不利益な取扱いは禁止されています。

●ストレスチェック制度の報告などはあるのか

会社はストレスチェックや面接指導の実施状況として、以下の4点を1年に1回、管轄の労働基準監督署に報告しなければなりません。
・ストレスチェックの実施時期
・ストレスチェックの対象人数
・ストレスチェックの受検人数
・面接指導の実施人数

まだ期限までは1年近くの時間がありますが、ストレスチェックテストの実施者の選定や、産業医との連携調整などの段取りや、別途進行しているマイナンバー関連などへの対応も考えるとあまり時間を無いかもしれません。

会社としては早め早めで検討していく必要があります。

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