- 社員から入院のため給料前借りの申出がありました。貸す必要はありますか
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既に行った労働に対する給与でしたら支払いの義務がありますが、給料の前借りについて義務はありませんので、貸す必要はありません
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Q、社員から家族の入院のため給料前借りの申出がありました。貸す必要はありますか
A、既に行った労働に対する給与でしたら支払いの義務がありますが、給料の前借りについて義務はありませんので、貸す必要はありません。
労働基準法第25条には非常時(出産、結婚、病気、災害等)について、給料日前でも給料を払うように定めています。
労働基準法 第25条
「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」
具体的には、従業員かその従業員の収入で生活していた人(被扶養者)が下記の事例のような、予期せぬ非常事態であり、従業員から請求されたときは給料の支給日前であっても、既に勤務した分の給料に関しては給与支給日前であっても支払うことが法律で義務付けられています。
○出産、病気の場合
○災害にあった場合
○結婚、死亡した場合
○仕方なく1週間以上帰省する場合
しかし、この条文で定めているのは、既に行った労働に対して給料日前でも支払うように定めているのであって、これから行う予定の労働に対して給料を払うように求めているものではありません。
そのためご質問にあるような未来の給料を対象にした「前借り」と労働基準法第25条の「非常時払い」とは違います。
特別に恩情で、または情状を考慮して任意で貸すのはかまいません。ただし法的には、仮に扶養している家族の入院という非常時であっても「前借り」に会社が応じる義務はありません。
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