- 正社員募集の求人だが入社後の試用期間は契約社員として問題はないのか
-
-
本人が納得すれば契約社員としての採用はOKですが、求人募集内容としては誤解が生じる恐れがあります。
-
Q、正社員募集の求人だが入社後の試用期間は契約社員として問題はないのか
A、本人が納得すれば契約社員としての採用はOKですが、求人募集内容としては誤解が生じる恐れがあります。
試用期間中は比較的会社に広い範囲の解雇の自由が認められているとはいえ、入社後14日を過ぎると、試用期間中の解雇に関しても、客観的・合理的でない解雇は無効となる、いわゆる“解雇権濫用”の適用を受けることがあります。これを避けるため、正社員登用の前に有期労働契約を採用当初に導入し、試用期間の代替にする会社もあるようです。
この場合は、試用期間中の契約形態は3ヶ月間または2カ月間の有期契約社員というかたちをとり、試用期間中の勤務態度次第で、正社員への採用、または契約期間だけで雇止めにする、という形になります。
もちろんこの場合でも、当初から、3ヶ月または2カ月の有期契約終了後、正社員として雇用することを予め約したような契約をしているのであれば、
「有期雇用契約というのは単なる紙の上でのことで実態は試用期間中もしくは、期間の定めのない契約と同様である」
とされる可能性が大変高いです。
また当然、従業員本人もそのつもりでいるため、後々、労働トラブルとなり監督署や裁判に持ち込まれる可能性も同時に高くなるでしょう。
これを防ぐためには、有期労働契約を交わす際に、正社員雇用はあくまで、可能性の一つであり、勤務態度や成績を見て判断するんだということを応募者にしっかりと誤解のないように話しておく必要があります。
また、募集時の雇用形態は厳密にいえば「正社員」雇用ではなく「契約社員」雇用としての求人募集が正しいことになります。
実際の問題としては応募者のレベルにより最初から「正社員」としての採用に二の足を踏むこともあるでしょう。
その場合に「有期雇用」とした場合はしっかりとその趣旨を説明し、またどのような能力・素質の従業員を求めているのか、なども本人に伝え、それがクリアーできた場合に「正社員」雇用の可能性があることなどを、誤解が生じないように伝える必要があります。
================
お客様が離れてしまってからでは手遅れです。
小売業・飲食業・サービス業・医療介護など従業員の質が業績を左右する事業では、労働問題、労務トラブルは問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。
三鷹市、武蔵野市、立川市、昭島市、福生市などJR中央線・青梅線沿線の武蔵野・多摩エリア全域はもちろん、中央線沿線の国分寺・吉祥寺から世田谷区・杉並区・新宿・渋谷・品川などの東京都内23区内にも対応致します。
-
- 就業規則作成 就業規則変更 雇用契約書 労働契約書 労働条件通知書 勤怠管理 労働問題 人事トラブル 給与計算 社会保険手続き 人事評価制度 賃金制度 就業規則作成 マイナンバー メンタルヘルスチェック 社会保険労務士 特定社会保険労務士 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 三鷹市 武蔵野市 立川市 福生市 昭島市 立川市 国分寺 吉祥寺 新宿 渋谷 品川 中央線沿線 青梅線沿線 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス 給与計算アウトソーシング 社会保険手続きアウトソーシング
-