- 定年退職した従業員を再雇用した場合の年次有給休暇はどうなるのですか
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引き続き雇用する場合は、年次有給休暇の勤続年数は通算します。一旦リセットすることはできません
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Q、定年退職した従業員を再雇用した場合の年次有給休暇はどうなるのですか
A、引き続き雇用する場合は、年次有給休暇の勤続年数は通算します。一旦リセットすることはできません。
定年退職者を引き続き定年再雇用などで雇用する場合は、年次有給休暇の勤続年数は通算します。したがって、改めて再雇用から6ヶ月後に付与するといったことはできません。
定年退職者を嘱託等として再雇用した場合は、形式的には従前の労働契約とその後の労働契約とは別個のものです。
しかし、定年退職者の嘱託としての再雇用やパートタイマー等の正規雇用への転換等は、単なる企業内における身分の切替えであって実質的には労働関係が継続しているとされています。
そのため、定年退職者を引き続き再雇用嘱託として同一事業場で使用している場合やパートタイマーを正規従業員として引き続き使用する場合は勤務年数を通算しなければなりません。
身分の切り替えの場合の有給休暇の取扱いをまとめてみますと
〇定年退職者の再雇用
定年退職者を引き続き再嘱託社員等として再雇用した場合には継続勤務とされます。ただし、退職と再雇用の間に相当の空白期間があり、明らかに労働関係が中断している場合は継続勤務とは判断されません。
〇パートタイマーやアルバイトの雇用契約の更新
パートタイマーやアルバイトについて雇用契約の更新が行われ、その契約期間が6ヶ月以上になった場合で、引き続き雇用されている場合には継続勤務とされます。
〇パートタイマーやアルバイトの正社員登用
パートタイマーやアルバイトについては、雇用契約を更新した以外に、正社員として登用した場合にも継続勤務と判断されます。
以上のように原則としては身分に変更があった場合でも過去の勤続年数は通算されると考えてください。
仮に、退職金を全て清算したうえで一旦全員解雇しその直後に一部労働者を再雇用し事業を再開しているような場合についても同様に、実質的に労働関係が継続しているものと認められ、勤務年数を通算しなければなりません。
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