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労働問題

固定残業代に含む残業時間に上限はありますか

残業させるには36協定の届出が必要であり、協定には月の時間があります。36協定で締結した時間を固定残業として設定できる上限と考えるのが良いでしょう。

Q、固定残業代に含む残業時間に上限はありますか

A、残業させるためには36協定の届出が必要であり、協定には月の残業時間があります。36協定で締結した時間が上限となります。

「時間外労働・休日労働に関する労使協定」(36協定)で定める1か月の時間労働の上限時間については原則として月45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間)とされており、この上限時間で36協定を締結している企業であれば、固定残業代(みなし残業代)で定めている残業時間を36協定の上限時間を超えた時間として定めることは、労働者代表と締結した36協定の内容と相違することになります。

 とは言え、実は時間外労働の限度基準を超える固定残業手当代が有効とされた裁判例もあります。

コロワイド東日本事件(東京高裁平成28年1月27日)

月当たり70時間の時間外労働、100時間の深夜労働の対価として支給されている固定残業手当を有効と認めています。
労基法第37条(時間外、休日、及び深夜の割増賃金)は法所定の方法で計算される額以上 の割増賃金の支払いを義務付けているものでしかなく裁判では
「36協定の特別条項を充足しない時間外労働が行われたとしても割増賃金義務は当然に発生する」
「そのような場合の割増賃金も含めて業務手当として給与規定において定めたとしても、 それが当然に無効となると解することはできない」
としています。

ただし原則として、また多くの判例でも36協定における限度基準である1か月の残業可能時間45時間を規準と考える傾向があります。
そのため固定残業代・みなし残業代の設定時間については1か月45時間以内としたほうが安心です。

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