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労働問題

業務が多忙な時期の有給休暇申請は拒否できますか

事業の正常な運営が妨げられる場合には、会社は従業員の希望する有給休暇取得日を変更することができます

Q、業務が多忙な時期の有給休暇申請は拒否できますか

A、事業の正常な運営が妨げられる場合には、会社は従業員の希望する有給休暇取得日を変更することができます。


従業員が有給休暇を取得する日を指定した場合に、そのとおりに有給休暇を取得すると事業の正常な運営が妨げられる場合には、会社は指定された有給休暇取得日を変更する権利(時季変更権)を有しています。

労働基準法では、「会社は、(中略)有給休暇を従業員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と定めており、このただし書きの部分を有給休暇の 「時季変更権」といいます。

この時季変更権の行使事由である「事業の正常な運営を妨げる場合」については、当該従業員の所属する事業場を基準として、事業の規模、内容、当該従業員の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断されるものでなければなりません。

実際には「事業の正常な運営を妨げられる場合」にあたるためには、当該従業員の有給休暇を取る日の仕事がその所属する部・課などの業務運営にとって不可欠であり、かつ代わりの従業員を確保することが困難であることが必要とされています。
単に日常的に業務が忙しいことや慢性的に人手不足であることだけでは「事業の正常な運営が妨げられる場合」にあたりません。これは慢性的な人手不足を解消するのは会社の責任であり、それを理由に有給休暇の時季変更はできないということです。

従業員は有給休暇をいつでも自由に取得できるのが原則ですので、会社は従業員が希望した日に有給休暇がとれるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています。代替要員の確保や勤務割の変更を行い、できるだけ社員の希望通りに有給休暇が取得できるよう努めましょう。
なお、どうしても有給休暇取得の時季を変更せざるを得ない場合には、従業員とよく話し合いましょう。
 尚、長期の連続した有給休暇取得に対する時季変更権の行使については、会社にある程度の裁量的判断が認められる場合もあります。

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