- 在宅勤務テレワークでの勤務時間制度はどうすれば良いのか?
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在宅勤務でも通常の労働時間管理が求められます。ただし一定の要件により「事業場外労働のみなし労働時間制」を導入することも可能です。
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Q、在宅勤務テレワークでの勤務時間制度は?
A、在宅勤務でも通常の労働時間管理が求められます。ただし一定の要件により「事業場外労働のみなし労働時間制」を導入することも可能です。
通常はテレワークでの在宅勤務であっても、労働基準法で定められた労働時間制度(法定労働時間、法定休日、深夜業、休憩など)は一般の従業員と同様に適用されます。
ただし、上記の原則的な労働時間の枠組みとは別に、一定の要件のもとで導入できる「事業場外労働のみなし労働時間制」をテレワークでの在宅勤務にも適用することができます。
先に述べたように、パソコン等の情報通信機器を活用して在宅勤務を実施する場合でも、在宅勤務者の労働時間を算定することが可能である場合には、通常の労働時間制度(法定労働時間、法定休日、深夜業、休憩など)が適用されます。
ただし、これまでも外回りの営業職種等で採用されている「事業場外労働のみなし労働時間制」というものを活用することも可能です。
終日、外回り営業等をしている場合など、実際の労働時間を会社が把握するのが難しいケースがあります。このように「労働時間を正確に把握することが難しい」と判断される場合、会社は実労働時間に拘らず、あらかじめ決められた時間分だけ働いたと「みなす」ことが許されています。それが「事業場外労働のみなし労働時間制」という制度です。
例えば、ある1日の実際の外回りに5時間しかかからなかったとしても、所定労働時間の8時間働いたものとみなして8時間分の賃金が支払われます。その一方で、普段は所定労働時間の8時間以内で終えられる仕事であるにもかかわらず、ある日は11時間かかってしまったとしても、労働時間は8時間とみなされるので、3時間分の残業代は支払われません。
在宅勤務時に「事業場外労働のみなし労働時間制」を導入する場合には、次の条件をみたす必要があります。
1 労働時間の全部又は一部を事業場外で労働する場合
2 会社や上司の具体的な指示管理が及ばず、労働時間の算定が困難なとき
3 当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること。
4 当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
→「使用者の指示により常時」とは、在宅勤務者が自分の意思で通信可能な状態を切断することが認められていない状態をさします。
→「通信可能な状態」とは、在宅勤務者に対して電子メール等により具体的な指示を随時行うことが可能であり、在宅勤務者がそれに即応しなければならないような状態の意味です。たとえば、インターネット等の回線の接続がされているだけで、在宅勤務者がパソコン等の情報通信機器から離れることが自由である場合には、「通信可能な状態」にはあたりません。
5 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
→業務の目的、目標、期限等の基本的な事項を支持することやその変更を指示することなどは含まれません。
「事業場外労働のみなし労働時間制」では、会社が労働者に対して即座に連絡が取れる状況にしておくことを義務付けており、かつ、会社からの具体的な指示に備えて待機しながら作業を行っている状態などは認めていません。
また会社が労働者に対してスマートフォンやPC等の情報通信機器を用いて随時、具体的指示を行っており、労働時間の算定が容易にできる状態にあるときも認めていません。
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