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労働問題

濃厚接触者となった従業員の勤務について

会社としては社内感染を防止するためにも濃厚接触者となった従業員の自宅待機等の措置を考える必要があります。その場合は休業手当の支給が必要な場合もあります

Q、濃厚接触者となった従業員の勤務について

A、会社としては社内での感染を防止するためにも濃厚接触者となった従業員の自宅待機等の措置を考える必要があります。その場合は休業手当の支給が必要な場合もあります。

コロナ感染者の増加、それも家庭内感染の増加によりどの企業においても従業員が感染、または濃厚接触者となる可能性が出てきました。従業員が濃厚接触者となり、保健所等からの外出自粛要請が出された場合. 濃厚接触者には保健所等から少なくとも14日間の「外出自粛」の要請が出されます。そのような場合の対応につきまして簡単にまとめてみました。

1 従業員の家族がコロナ陽性になった従業員(濃厚接触者)について

同居する家族がコロナ陽性となったことで従業員が「濃厚接触者」になった場合、コロナ陽性となった同居のご家族が、コロナの陰性等と確認されてから14日間は出社停止期間を設けている会社が多いかと思います。
特に他の従業員(感染対策としても、また心理的な点を考慮しても)への影響も考えた場合は在宅勤務(テレワークが可能な職務であれば)か自宅待機を会社としては指示すべきかと思います。

ただし従業員が「濃厚接触者」であっても、従業員本人の健康状態に問題がない場合、あくまで「外出自粛」の措置であり、法律上は就業禁止の定めはありません。従業員本人が有給休暇を利用するなどして休む場合は問題ありません。
しかし会社が「濃厚接触者」である従業員に「自宅待機」を命じた場合は「会社都合休業」となり「平均賃金の6割(以上)」の支給が必要となります。
※在宅勤務の場合は在宅で勤務しているので出勤していることになりますので通常の給与支給です

サンプル就業規則
(会社都合による臨時休業時の休業手当)
第○条 会社の都合により従業員を臨時に休業させる場合には、休業手当として、休業
1日につき、本人の直近3ヶ月平均賃金の100分の60を支給する。 

月給者であれば直近3か月(例 1/25・12/25・11/25支給給与)の総支給額※3か月や6か月定期代の場合は1か月換算を足す
を3か月の総歴日数92日で割った金額(平均賃金)の60%が上記の「平均賃金の100分の60」となります。

ただし上記の金額は14日間の自宅待機期間のうち所定休日(一般的な土日祝日)などのもともと休みの日については支給する必要はなく、勤務予定日・出社予定日についてのみの支給となります。
そのため週休2日制の会社ですと14日のうち所定休日を除く勤務日である10日間について支給する形となります。
※週単位では通常の半額くらいの賃金額になる場合もあるため本人が同意すれば「有給休暇」としても良いと思われます。

また本人にも熱や倦怠感等の症状がある場合は健康保険加入者であれば医師の診断によっては傷病手当金の対象となることもあります。


2 子供の学校が休校となった場合について

子供の学校や幼稚園が休校・休園となり子供の面倒を見るため休む場合、通常は本人都合による欠勤となります。
有給休暇がある場合は有給休暇を使用してもらうことになるでしょう。

ただし厚労省の助成金として添附の「小学校休業等対応助成金」というものがあります。
これは3/31までの期間分については5/31までに申請が必要な助成金であり

○子供の小学校等が休校したため仕事を休む場合
○子供がコロナ陽性または濃厚接触者となり学校を休むため仕事を休む場合

などについて通常の有給休暇とは別にいわゆる「特別有給休暇」を付与した場合にその賃金相当額(上限額あり)について助成するというものです。

ただし自主的な登校自粛や念の為に子供を休ませるなどは対象外です。あくまで公の休校等が対象となり「学校からの休校のお知らせ」などの証明書類も必要となります。また「特別有給休暇」を取得したことが証明できるタイムカードや賃金台帳、また有期雇用者の場合は雇用契約書や勤務表等の提出も必要となります。
※就業規則に定めがない、臨時の対応としての「特別有給休暇」の付与であっても対象となります。
※別途、両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)を取得している企業は対象外です

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