人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

労働問題

健康診断を受ける時間は勤務時間になりますか。

一般の定期健康診断は労働時間扱いとする義務はありません。ただし特殊健診は労働時間となります。

Q、健康診断を受ける時間は勤務時間になりますか。

A、一般の定期健康診断は労働時間扱いとする義務はありません。ただし特殊健診は労働時間となります。

健康診断には大きく分けて一般健康診断と特殊健康診断があります。一般健康診断とは、職種に関係なく、労働者の雇入れ時と、雇入れ後1年以内ごとに一回、定期的に行う健康診断です。多くの会社でいう「健康診断」とはこちらになります。

一般健康診断は、一般的な健康確保を目的として事業者に実施義務を課したものですので、業務遂行との直接の関連において行われるものではありません。そのため、受診のための費用負担については会社が負担することになりますが、その時間については勤務時間扱いにするまでの義務はなく、またそうなりますと賃金支払いの義務も会社にはありません。
もちろん従業員の健康と安全のことを考えているにも関わらず、健康診断の受診率が悪い時など、健康診断の円滑な受診を考えれば、受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことを検討しても良いかもしれません。
尚、この一般健康診断には下記の深夜業や特定の業務に従事する従業員に6ヶ月以内ごとに1回実施する「特定業務従事者健康診断」(労働安全衛生規則第 45条第1項)も含まれいますので注意が必要です。

「特定業務従事者健康診断」が必要な業務
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
以下略

その一方で特殊健康診断とは、法定の有害業務に従事する労働者が受ける健康診断です。
「特殊健康診断」
・内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者
・鉛業務に常時従事する労働者
・四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者
・特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る)
・高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者
・放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者
・除染等業務に常時従事する除染等業務従事者
・石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者

これらの特殊健康診断は業務の遂行に関して、労働者の健康確保のため当然に実施しなければならない健康診断ですので、特殊健康診断の受診に要した時間は労働時間であり、賃金の支払いが必要です。また勤務時間外に実施した場合は「時間外割増」としての賃金支払いが義務付けられている

================

小売業・飲食業・サービス業・医療介護など従業員の質が会社の評価、業績を左右する事業では、労働問題、労務トラブル、未払い残業等は問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
人事トラブルの影響で結果として、お客様が離れてしまってからでは手遅れです。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」または、お電話にてお気軽にご相談ください。
三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市、国分寺市、小金井市、府中市、立川市などJR中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域はもちろん、東京都内23区内にも対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 同一労働同一賃金 パートタイム・有期雇用労働法 住宅手当 家族手当 扶養手当 給与計算代行 未払残業代対策 固定残業手当 定額残業手当 みなし残業代 時間外割増 休日手当 賃金規程 給与計算 就業規則作成 就業規則変更 社会保険手続き 人事評価制度 賃金制度  社会保険労務士 特定社会保険労務士 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 三鷹市 武蔵野市 西東京市 小平市 国分寺市 小金井市 吉祥寺 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス 給与計算アウトソーシング 社会保険手続きアウトソーシング

ページトップに戻る