人事労務Q&A

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労働問題

産業医の選任は必ず必要なのでしょうか

常時50名以上を使用する事業場に関しては産業医の選任・届出が安全衛生法で定められています。

事業が軌道に乗り、成長するに伴い当然のことながら従業員数も増加しています。いわゆる「常時使用する労働者」です。
この常時使用労働者が50人以上となった場合は「産業医」を選任(仕事のお願い、契約と思ってください。)し、これを最寄の労働基準監督署に届出ることが定められています。

この50人には正社員・アルバイト・パートタイマーの区別なく直接雇用の従業員は全てカウントされますし、派遣社員も50人のうちにカウントされます。除外されるのは本当に日払いの日雇いなどの場合のみです。

そして産業医が
○健康診断・面接指導結果に基づく健康管理に関すること
○事業場の作業環境に関すること
○健康障害の予防措置
などに関して何らかの措置が必要とするときは会社に対して「措置の実施を勧告」することになります。

また忘れがちな産業医の役割として
【産業医は毎月1回職場を巡視し衛生委員会に出席しなければならない】
というものがあります。

監督署の臨検調査の際などに必ず「産業医の毎月の巡視」「衛生委員会への出席」はチェックされる事項です。何回も産業医に足を運んでもらうとお金もかかりますので、産業医の巡視日程に合わせて衛生委員会を開催して委員会の席で巡視状況をコメントしてもらうのが良いと思います。

産業医を選任しておらず監督署の指導・勧告を受けてから慌てて産業医を探しだす会社さんも多いです。50名以上になったら産業医が必要と言うことを理解して早めに準備しておきたいものです。
 
産業医に限らずお困りのことがございましたら、お気軽にツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてご相談ください。お待ちしております。

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