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労働問題

残業代を支給しない管理職の勤務時間も管理する必要はありますか。

残業代の支給対象とならない管理職であっても健康管理の面で会社には勤務時間の把握義務があります。

Q、残業代を支給しない管理職の勤務時間も管理する必要はありますか。

A、残業代の支給対象とならない管理職であっても健康管理の面で会社には勤務時間の把握義務があります。

労働基準法109条により、会社は出勤簿やタイムカード等の形で一般従業員の労働時間の記録に関する書類を5年間保存することが義務付けられています。ただし多くの会社では勤務時間の把握は労働基準法による「割増賃金を適正に支払うこと」を目的とするため、管理監督者等、割増賃金の適用対象外となる者については意識されていないことが多かったようです。
ただし2019年4月からは、安全衛生法による従業員の「健康管理目的」に、すべての従業員の労働時間の把握が義務化され、それにより法律の上でも管理職(管理監督者)の労働時間も把握することが義務付けられることになりました。

会社には、実際の勤務時間が自己申告等の時間数を超えている状況を引き起こさないよう、常に調査等を行って把握を行い、必要に応じて勤務時間の補正をすることが求められます。
このような勤務時間の把握・管理が、これまであまり意識されてこなかった管理職の勤務時間についても義務化されているので注意が必要です。

こうした管理監督者を含めた勤務時間の把握によって過度な長時間労働等が認識された場合には、医師の面接指導を受けることとなっており、会社には以下の条件を満たす労働者に対して医師の面接指導を行う義務がありました。

〇週40時間を超える労働時間(残業)が月80時間を超える。
〇疲労の蓄積が認められ本人からの希望がある

これらは管理監督者であっても条件に当てはまる場合には医師の面接指導を受けさせる必要があります。

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