- 「来客の無い暇な時間は休憩時間」として労働時間から除外できますか
-
-
仕事ができる体勢を保つ待機状態であれば労働時間になるため給与は発生することになります。
-
Q、「来客の無い暇な時間は休憩時間」として労働時間から除外できますか
A、仕事ができる体勢を保つ待機状態であれば労働時間になるため給与は発生することになります。
労働基準法では
〇労働時間6時間超え8時間以下 45分
〇労働時間8時間超え 60分
と定められています。例えば労働時間が6時間以内であれば、休憩時間は与えなくても労働基準法には違反しません。しかし、これは最低限の休憩時間の話であり8時間勤務で、途中1時間の休憩を与えている会社が普通ですが、これは、最低限の休憩時間である45分を上回っているので問題ない、ということになります。また、業務効率やシフト勤務での交代を考えて、労働時間が6時間以内の労働者に休憩時間を与えたとしても、法律上は問題ありません。
ただし休憩時間とは、「労働から離れることを保障された時間」です。そのため、休憩時間中に仕事を依頼するのは、労働から離れることが保障されないため、法律に違反していることになります。やむを得ず、休憩時間中の従業員に仕事を依頼する場合は、必ず、別の時間帯でその分の休憩を与える必要があります。
尚、この休憩時間は15分間、45分間等のように分割して与えたとしても合計時間数が法律の要件をクリアーしていれば構いません。
飲食店や販売小売業などにおいて、来客が途切れたときは適宜休憩時間をとってよいとの会社規則やルールを作ったとしても、来客があればすぐに接客しなければならない状態は、完全に仕事から離れているわけではないので、休憩時間ではなく労働時間となります。そのためこの場合は、他に完全に業務から離れることが可能な休憩時間を与える必要があります。また事務職でも昼休みに交代で電話番をさせるといった場合、電話番の人は、電話応対という労働から離れることは許されていない状態のため、この場合も休憩が与えられていないということになります。このような場合、もちろん後で休憩時間を与える必要があります。
================
小売業・飲食業・サービス業・医療介護など従業員の質が会社の評価、業績を左右する事業では、労働問題、労務トラブル、未払い残業等は問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
人事トラブルの影響で結果として、お客様が離れてしまってからでは手遅れです。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」または、お電話にてお気軽にご相談ください。
三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市、国分寺市、小金井市、府中市、立川市などJR中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域はもちろん、東京都内23区内にも対応致します。
-
- 給与計算代行 未払残業代対策 固定残業手当 定額残業手当 みなし残業代 賃金規程 給与計算 就業規則作成 就業規則変更 社会保険手続き 社会保険労務士 特定社会保険労務士 三鷹市 武蔵野市 西東京市 小平市 国分寺市 小金井市 吉祥寺 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス 給与計算アウトソーシング 社会保険手続きアウトソーシング
-