人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

労働問題

社用車で出張する場合の移動時間は労働時間でしょうか?

社用車を使用するために会社に立ち寄る必要がある場合は労働時間となります。

Q、社用車で出張する場合の移動時間は労働時間でしょうか?

A、社用車を使用するために会社に立ち寄る必要がある場合は労働時間となります。

自宅から営業先への直行直帰などは、労働時間に含めず、通勤時間とすることが一般的です。
また長距離の出張の往復に要する時間でも、電車や飛行機等の公共交通機関等を利用し、その間、自由に過ごせる場合は、労働時間とはみなされません。
もちろん新幹線の車内においてPC等で上司から指示された仕事を行っている場合は労働時間となります。

尚、出張の場所が、社会通念上著しく遠いような場合や、早朝に起床し自宅から出る必要があるなど通常よりも自分の私的な時間を犠牲にすることになる場合には、距離や所要時間などに応じて、出張手当等で対応をとる会社が多いようです。

では同じように社用車・営業車での出張についてはどうでしょうか?
社用車・営業車の場合、社用車で自宅から出発できるか、また社用車で自宅へそのまま帰れるか(自宅やその周辺に駐車場を確保できるか)という点がポイントになります。

社用車を使用するために一度会社へ立ち寄ったり、社用車を会社へ戻しに帰った場合は、会社と営業先・出張先との間の移動時間は労働時間として扱われます。

その一方で自宅から営業先・出張先へ社用車で直行したり、営業先から自宅へ直帰した場合には、移動時間は通勤時間となり労働時間ではない、とするのが一般的です。

================
小売業・飲食業・サービス業・医療介護など従業員の質が会社の評価、業績を左右する事業では、労働問題、労務トラブル、未払い残業等は問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
人事トラブルの影響で結果として、お客様が離れてしまってからでは手遅れです。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」または、お電話にてお気軽にご相談ください。
三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市、国分寺市、小金井市、府中市、立川市などJR中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域はもちろん、東京都内23区内にも対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 給与計算代行 未払残業代対策 固定残業手当 定額残業手当 みなし残業代 賃金規程 給与計算 就業規則作成 就業規則変更 社会保険手続き 社会保険労務士 特定社会保険労務士 三鷹市 武蔵野市 西東京市 小平市 国分寺市 小金井市 吉祥寺 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス 給与計算アウトソーシング 社会保険手続きアウトソーシング

ページトップに戻る