- パートタイマーとの契約年数についての決まりはありますか?
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労働基準法第14条では、専門的労働者等の一部の例外を除いて3年を超えて労働契約を結んではならないとされています。
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Q、パートタイマーとの契約年数についての決まりはありますか?
A、労働基準法第14条では、専門的労働者等の一部の例外を除いて3年を超えて労働契約を結んではならないとされています。
パートタイマーやアルバイト、契約社員等のいわゆる有期雇用労働者との雇用契約期間については会社と本人の双方の同意により、自由に決めることが可能です。ただし労働基準法第14条では、専門的労働者等の一部の例外を除いて3年を超えて労働契約を結んではならないとされていますが、下限についての定めはありませんので、2か月契約や3カ月契約でも、また6か月契約でも可能です。なお、1年を超えて3年以内の労働契約を結んだ場合は、働き始めてから1年が経過していれば労働基準法第137条の規定により、当面の間は従業員から会社に申し出ることにより、いつでも退職できることとなっています。
ただし、「契約更新の手間が面倒だ」と3年契約などにしてしまいますと3年間については会社側には雇用を継続する義務(契約)が発生するため、倒産や店舗閉鎖などにより雇用を維持する場所がないなど、やむを得ない理由が無い限り契約期間中の解雇や雇止めができませんので注意が必要です。
そのため多くの場合では1年単位や6か月単位での契約更新としている会社が大半かと思われます。ただしこの場合でも契約更新手続きが面倒だからといって、「期間満了時に異議がない場合は自動的に更新される」といった条項が契約に盛り込まれている場合、自動的に契約が更新されますが、従業員に「同じ労働条件で期間の定めのない雇用契約が締結された」と誤解を与え、万が一の際、雇止めが難しくなる可能性があるため注意が必要となります。
このためやはりトラブルに発展しない形での「契約内容(勤務条件)の変更」や「雇止め」を考慮しますと毎回、地道に書面で、有期契約の更新を実施するのが一番安心・安全な方法だと思われます。
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