- 36協定という名称をよく聞きますが、どの会社も提出するものでしょうか
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時間外労働・休日労働をさせるための届出です。これを届出ることなく残業や休日労働をさせた場合は違法となります。
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Q、36協定という名称をよく聞きますが、どの会社も提出するものでしょうか
A、時間外労働・休日労働をさせるための届出です。これを届出ることなく残業や休日労働をさせた場合は違法となります。
36協定、正式には「時間外労働・休日労働に関する協定届」と言います。
日本の法律、労働基準法では1日の労働時間は8時間、1週40時間(10名未満の小売・飲食は44時間)まで、休日に関しては1週1日は絶対、となっております。これが法定労働時間と言われるものです。
多くの会社で規模に関わらず上記の法定労働時間を超える労働=残業時間というのは発生していると思います。しかし法律では法定の労働時間は8時間までですから、仕事が終わらない、納期が間に合わない、と言っても法定労働時間を超えて仕事をさせることは違法行為となってしまいます。
このような場合を想定してあらかじめ届出をしておくのが【36協定】というものです。
これは労働基準法36条に時間外・休日労働の定めとして記されているためこの名前がついています。
この【36協定】を労働者の代表者と結び、管轄の労働基準監督署に届け出ることで法定労働時間を超えての残業や休日出勤が可能となります。
労働基準監督署が会社に調査に入った場合に必ず確認される書類にこの【36協定】があります。こり協定を届出していないのに残業させている場合は即、労基法違反となります。またこの協定には有効期間があるため有効期間が切れている場合も同様に労基法違反となります。このため【36協定】の未届出や期限切れで違反となるケースは意外と多いです。大企業でも担当者のうっかりミスで届出を忘れていた、ということもありますので注意が必要です。
労働問題、労務トラブルは問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
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