- 指示した時間を超えた時間外労働に対して割増手当を支払う必要はありますか
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会社がどのように命じたかによって時間ベースか成果ベースかの解釈となります。残業の指示の仕方を工夫する必要があります。
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Q、指示した時間を超えた時間外労働に対して割増手当を支払う必要はありますか
A、会社がどのように命じたかによって時間ベースか成果ベースかの解釈となります。会社からの指示と違う残業とならないためにも、残業の指示の仕方を見直し工夫する必要があります。
会社の指示した時間を超えて残業した時間について、残業とし割増賃金の対象とするかは、会社がどのように残業を命じたかによって、異なった対応となります。
会社の指示が
「○○の仕事で何時まで残業するように」
と言う形の指示された時間まで残業することを命令しているのであれば、それを超えた時間に関しては社員の勝手な残業ですから割増手当を支払う必要はありません。
その一方で、会社の指示が
「○○の仕事を終了させるため、だいたい○○時くらいまで残業するように」
など、仕事の仕上がりがメインであり、示された時間が単なる目安程度の場合は現実に仕事の完成までの時間に対して割増手当を支払う必要があります。
この場合の時間は明示の時間だけでなく、黙示の時間も含まれます。
このように残業への業務命令や指示の出し方によって残業時間かどうかも変わってきてしまいますので注意が必要です。
一般的に残業時間の管理方法としては、会社が社員に残業を行わせる場合は、「時間外労働申請書=残業許可申請書」を社員から提出させて、これに対して会社が承認を与える方法が有効とされます。
この「残業許可申請書」の中で「どの仕事を、どの程度までやったら、業務を終了するように」と、上司・会社からの明確な業務命令として、労働者に業務終了の基準を明らかにする項目を加えることも必要でしょう。
また「時間外労働申請書=残業許可申請書」の時間を超えて更に残業する場合は再度「時間外労働申請書=残業許可申請書」を提出させるようにすることで、その都度、上司・会社が必要な残業かどうかを精査することができます。
これによって社員は、明示された範囲で就労すれば足りる反面、使用者が明示した以上の仕事を自ら行ったとしても、その時間は労働時間とは認められないことになり、ダラダラ残業などの防止になります。
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