- パート職員を正社員に登用した場合、有給休暇はどのように計算するのですか
-
-
勤続期間はパートとして採用されたときから通算されます。また次の年休付与日には、社員としての有給日数を付与しなければなりません。
-
Q、パート職員を正社員に登用した場合、有給休暇はどのように計算するのですか
A、勤続期間はパートとして採用されたときから通算されます。また次の年休付与日には、社員としての有給日数を付与しなければなりません。
多くのパートタイマーは正社員より勤務時間が少なく、そのため有給休暇の日数は週労働時間が30時間未満で週労働日数が2日~4日の場合には、週所定労働日数と継続勤務期間に応じて1日~15日の年休が付与されます。
その一方で正社員に関しては勤務6か月で10日。それ以降は1年ごと(入社から数えて1年6か月目から)最高で6年6か月で20日付与されます。
このようにパートタイマーと正社員では、有給休暇の付与日数に違いがあるため、パートタイマーから正社員に登用された場合に年休をどう扱うかが問題になります。
パートタイマーから正社員へ雇用形態が変更された場合の有給休暇の取り扱いは次のようになります。
① 勤続期間はパートとして採用されたときから通算されます
②有給付与日数の切り替え時期については、次の年休付与日までは現在付与されている年休のままとし、次の年休付与日からは正社員としての日数を付与することになります。
③パートタイマーは入社時期による個別管理方式、正社員については一斉付与(全社員に対して4月1日などの一律の基準日を設けて一斉に有給を与える形式)を行っている場合には、社員に登用後最初に迎える一斉付与日に、正社員としての有給日数を付与しなければなりません。
このように、アルバイトやパートタイマーから正社員に登用した場合でも、あくまで、アルバイトやパートタイマーとしての雇入れの日を基準として、労働契約が存続していると考えられますので、全ての期間を通算した年次有給休暇を与える必要があります。
====================================================
労働問題、労務トラブルは問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。
青梅市、はもちろん羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域に対応致します。
-
- 労働問題 パートタイマー アルバイト 有給休暇 比例付与 一斉付与 正社員登用
-