- 会社のユニフォームを社員の給料天引きで購入させることに問題はありますか
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ユニフォームの購入を義務づける場合は就業規則等への明記と給料から天引きするためには労使協定にて控除項目として定める必要があります。
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Q、会社指定のユニフォームをこれまでは無償で貸していましたが経費もかかることから社員の給料からの天引きにして購入させることに問題はありますか。
A、ユニフォームの購入を義務づける場合は就業規則等への明記と給料から天引きするためには労使協定にて控除項目として定める必要があります。
ユニフォーム等を個人負担させることについての労働法上の制約はありません。
そのため就業規則や労働契約書にてそのことが明記されていれば社員に負担させることも可能です。必ず就業規則や労働契約書に記載してください。
ただしこれまで無償で与えていた場合は社員の負担が増えるわけですから、社員個人からの同意書を取っておくことも必要となります。
また給料から天引きする場合は、労使協定を結ばずに、ユニフォーム代として給料から天引させてしまうと、労働基準法24条「全額払いの原則」の違反となりますので注意が必要です。こちらは従業員代表者と会社の間の労使協定にてユニフォーム代金控除の取り決めをしましょう。
ただしここで問題になってくるのは、仕事で使用する制服や工具の類を社員に購入させることの是非となります。もちろん法律上の規制はありませんが仕事で使用する物品を購入しないといけないとなると社員としてはモチベーションも低下するでしょう。
そもそもそこまでしてユニフォームが必要なのかも考えなければいけない時期なのかもしれません。
また退職時のユニフォーム等の貸与品の返却がおもわしくない、などの場合は方法を変えることで解決します。
例えば、
ユニフォームは会社が購入し実費負担分等の預かり金を社員さんから徴収して、ユニフォームを渡す。
もし、ユニフォームを紛失した場合や毀損した場合などは、預かり金を会社が没収する。
また退社の際はユニフォームを返還することで預かり金を返還する。
などの方法も検討する価値があるかもしれません。
この方法ならば、紛失や毀損した場合だけ本人負担になり、退職時の返還を促進することもできるためユニフォームの不正な使用なども防げることになります。
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