人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

労働問題

有期雇用契約をしていた社員を業務終了を理由に途中で契約終了できますか

合理的な理由が認められる場合には、雇用契約を終了することが可能です。ただし、解雇となるため30日以上前に解雇の予告をする必要があります。

Q、特定のプロジェクトのために有期雇用契約をしていた社員がいますが、プロジェクトが中止になりました。契約期間の途中ですが雇用契約を終了できますか。

A、合理的な理由が認められる場合には、雇用契約を終了することが可能です。ただし、解雇となるため30日以上前に解雇の予告をする必要があります。

プロジェクトの打切りによる契約社員の解雇は、「使用者の責めに帰すべき事由」=会社責任に該当しますが、労働基準法では使用者の責めに帰すべき事由による場合には、その事由が正当なものであるときに限って認められるものとしており、正当な解雇事由が存在しなければ、解雇権利の濫用として解雇は無効と判断されます。

正当な事由に該当するかどうかは、以下の点をもとに総合的に判断されます。
①プロジェクト業務を打切らなければ事業に支障を来たすほどの深刻な事情があるかどうか、又はプロジェクトを継続させることが不可能な正当な理由があるかどうか。
②該当する有期雇用社員を他の業務に転換させる余地がないかどうか。
③会社全体として有期雇用契約期間の終了まで余剰人員の発生が避けられない状態にあるか。

とは言え期間の定めのある有期雇用契約においては、判例などにおいても、よほどの事情がない限り会社は契約期間中の雇用を維持しなければならなりません。
そのため実際には話し合いによって自分から退職してもらうか、契約期間終了まで他の業務に異動してもらうのが現実的な方法と言えるでしょう。

====================================================

労働問題、労務トラブルは問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。
青梅市、はもちろん羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域に対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 労働問題 有期雇用 雇止め 契約期間 解雇予告 配置転換

ページトップに戻る