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労働問題

有給休暇の計画的付与とはどんな制度ですか

有給休暇の日数のうち5日を除いた残りの日数を会社指定の日に取得させることができる制度です

Q、有給休暇の計画的付与とはどんな制度ですか

A、有給休暇の日数のうち5日を除いた残りの日数を会社指定の日に取得させることができる制度です。

有給休暇の計画的付与とは、会社と社員代表の間で取り決めた日に有給休暇を計画的に消化してもらう制度です。
ただし、社員が病気その他の個人的事由による取得ができるように最低でも5日は社員が自由に利用できる有休を残さないといけませんが、有給休暇の計画的付与は、運用方法によっては有給休暇の消化に非常に有効です。例えば20日有給休暇を持っている社員ならばMAX15日分までは会社指定の日に取らせることが可能となります。

わざわざ、有給休暇を会社から取らせるなんて、という意見も出てきそうですが、会社側の指定する時期に取らせることが可能となるため、急な有給取得、繁忙期の有給取得、退職時の大量の有給消化、などの問題を解決することが可能となります。

有給休暇の計画的付与の方法としては
●会社全体の休業による一斉付与方式
会社全体の一斉休業の場合、具体的な付与日を労使協定で定めなければなりません。
●グループ・部署ごとの交替制付与方式
職場グループごとの場合、グループごとの具体的な付与日を決めなければなりません。
●有給休暇計画表による個人別付与方式
個人単位の場合は、有給休暇計画表による付与であれば、計画表を作成する時期、作成の手続等を労使協定で定める必要があります。

会社によってはこの有給休暇の計画的付与の仕組みを利用して夏季・冬季大型休暇やアニバーサリー休暇制度を作るなどして社員のモチベーションアップに役立てています。

計画的付与を導入するには
①就業規則において
就業規則に年次有給休暇のうち5日を超える日数については、労働者の過半数を代表する者との間に労使協定を締結したときは、その協定に定める時季に計画的に取得させることとする、と規定します。

②労使協定において
計画的付与を導入する場合には、就業規則の規定に基づいて労働者の過半数を代表する者と次の事項について労使協定を締結します。

【労使協定で定める項目】
●計画的付与の対象者
●対象となる年次有給休暇の日数
●計画的付与の具体的な方法
●対象となる年次有給休暇がない者の取扱い
●計画的付与日の変更
※この労使協定は労働基準監督署長に届出する必要はありません。

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