人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

労働問題

営業社員の給料を売り上げに応じた完全歩合制にすることは可能でしょうか

営業売上が全く得られなかったとしても、給料を支払わないということは許されません。勤務した時間に応じた一定額の給料の支給は必要です

Q、営業社員の給料を基本給0円の売り上げに応じた完全歩合制にすることは可能でしょうか

A、営業売上が全く得られなかったとしても、1円も給料を支払わないということは許されません。勤務した時間に応じた一定額の給料の支給は必要です。

出来高払(歩合制)をとる場合には、「労働時間に応じ一定額の賃金を保障」することを労働基準法では義務付けています。
これは、労働者が就業したにもかかわらず、客不足や原料不足、あるいは機械の故障など労働者の責に帰すことができない理由によって、仕事に従事したにも関わらず、仕事量が減少し、そのため給料が著しく低下するのを防止するためのものです。

労働基準法では具体的な保障給の額についての規定はありませんが、会社都合による休業の際の休業手当について、平均賃金の6割以上の支払を要求していることからすれば、労働者が現実に就業している場合には、平均賃金の6割程度がひとつの目安と考えられます。
なお、保障給の内容については、就業規則や労働契約等で明らかにされる必要があります。

また、その場合の最低保証給でも、最低賃金法に基づいて都道府県ごとに定められた地域別最低賃金(産業別最低賃金が定められている場合は、産業別最低賃金)を下回ることはできません。

仮に、本人が捺印した労働契約に、「基本給0円の完全歩合給とする」というような記述があったとしても、法律で定められている最低基準を満たしていない契約は無効になります。そのため、
●支払総額÷拘束時間>最低賃金

は最低限度の保証額として支給する必要があり、また歩合給制においても労働時間管理は必要で所定時間内賃金と時間外賃金に分け、残業手当も算出することになります。

「基本給0円の完全歩合給での求人もあるではないか?」
と思うかもしれませんが、一部の化粧品会社・健康器具会社などで「完全歩合制」で働いている人達は、実は独立した事業者(販売店)として会社と契約を結んでいる個人事業主であって、労働者ではないのです。
その点を勘違いして基本給0円の完全歩合制などに切り替えたりすると、後日、労働基準監督署などに駆け込まれることになりますので注意が必要です。

================

お客様が離れてしまってからでは手遅れです。
小売業・飲食業・サービス業・医療介護など従業員の質が業績を左右する事業では、労働問題、労務トラブルは問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。
青梅市、はもちろん羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域に対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 労働問題 人事トラブル 歩合制 歩合給 保証給 一定額 労働契約 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 青梅市 羽村市 福生市 昭島市 立川市 あきる野市 八王子市 中央線沿線 青梅線沿線 五日市線沿線 ツノダ人事多摩オフィス

ページトップに戻る