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労働問題

契約期間途中での自己都合退職を認めないことは可能ですか

確かに契約期間途中の退職は雇用契約違反ではありますが、実際には本人の意思に反して強制的に勤務させることは難しいでしょう。

Q、契約社員が契約期間途中で辞めたいと言ってきました。契約違反だと思いますので引き続き勤務してもらうことはできますか。

A、確かに契約違反ではありますが実際には本人の意思に反して強制的に勤務させることは難しいでしょう。

有期雇用契約者の契約期間途中での自己都合退職ですが、「正当な理由」があれば、ただちに解約することができます。「正当な理由」としては、下記の点が考えられます。
○会社が賃金未払いやセクハラなど法に違反した行為をしている
○労働条件が労働契約と著しく相違している
○やむをえない事由がある場合
※本人の病気、両親や子供の病気の介護など
○労働契約の期間の初日から1年を経過しているなどです。

もし上記のような「正当な理由」がない場合でも、原則として、会社は従業員をその意思に反して強制的に勤務させることは困難でしょう。
例えば原理原則論ですと契約期間途中の自己都合退職で会社側に責任が無い場合などは従業員に対して損害賠償が可能になります。
しかし実際には賠償請求を行うためには、具体的な被害額の確定し、請求を行う必要があります。こうした点から、辞めたことを理由に、具体的にそれによって引き起こされた被害の額を特定するわけですが、この金額を算出すること自体が困難ですし、またそれに見合う金額になる可能性も低いでしょう。
よほど高度な、特殊な、重要な業務を行っていた場合(新規プロジェクトの立ち上げ責任者や特別な専門技術に関する業務など)以外は、損害賠償請求は難しいでしょう。

特に有期雇用の中心を占める、パートタイマー・アルバイトや定型的な業務の契約社員など引継ぎによって他の従業員によって穴を埋めたり、代わりの従業員が見つかればすぐに代わりがきくような職種の場合には請求が認められることはないでしょう。

また無理に契約期間を理由に勤務を継続させた場合でも、給料に見合ったパフォーマンスを発揮することは到底かなわないでしょう。替わりの人が見つかるまでの期間だけでも、と話し合いによってお互いの妥協できる期限まで退職の時期を延ばしてもらうなどが現実的な対応となってしまいます。

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