人事労務Q&A

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労働問題

納期間際などの忙しい時期での介護休業の申し出を拒否することはできますか

会社の規模に関係なく育児休業や介護休業の申出は、経営困難、事業繁忙、人手不足等の理由があっても拒むことはできません

Q、納期間際などの忙しい時期での介護休業の申し出を拒否することはできますか

A、会社の規模に関係なく育児休業や介護休業の申出は、経営困難、事業繁忙、人手不足等の理由があっても拒むことはできません


「介護休業」は、介護を必要とする家族を介護するための93日を限度とした休業制度で、「育児・介護休業法(略称)」という法律に定められています。

介護休業は、休業開始予定日の2週間前までに書面で申し出るのが原則ですが、緊急事態の場合には、会社と本人の合意によって開始日を調整することも可能です。
また、いったん介護休業から復帰した後も、介護していた人が再び要介護となった場合は、のべ93日の範囲内で複数回取得することもできます。

会社の規模や性別に関係なく対象となる労働者の介護休業取得の申出があれば、会社は拒むことができません。当然、休業の申出や休業したことを理由に解雇したり不利益な取扱いをすることは許されません。

介護休業については、必ず就業規則に記載しなければいけません。
また、記載していなくても、従業員が申し出た場合は、会社はこれを拒むことはできません。
介護休業の対象となる従業員は「日雇い」や「派遣」以外の従業員は原則として対象範囲となり、パートタイマーや契約社員などであっても、雇用実績が1年以上あり、休業終了後も雇用が引き続き継続される場合は、介護休業を与える必要があります。

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