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労働問題

始業前の清掃の時間についても労働時間になるのでしょうか

本来の作業ではないことに費やす時間であっても、会社の指揮命令下に置かれていれば労働時間に入ります。

Q、始業前の清掃の時間について一部の社員から労働時間だと言われました。掃除の時間も労働なのでしょうか?

A、本来の作業ではないことに費やす時間であっても、会社の指揮命令下に置かれていれば労働時間に入ります。

「労働時間」とは、従業員が会社(使用者)から、時間、場所及び業務内容の具体的な指示のもとに拘束を受け、その指揮命令下に置かれた時間であるというのがこれまでの一般的な考え方です。
したがって、実際に作業をしていない時間、あるいは本来の作業ではないことに費やす時間であっても、会社の指揮命令下に置かれていれば労働時間に入ることになります。

ただし掃除の時間が会社の指揮命令下に置かれているかどうかの判断は非常に微妙なところがありますが、参加しないことに対する叱責・何らかのペナルティーがあるなどの会社からの有言・無言の強制力が働いている場合は法律的には労働時間に含まれると判断することになります。

また「労働時間」の概念については、「労働者が使用者の指揮命令の下にある時間」と一般的に定義され、実労働時間の他、作業と作業の間の待機時間であるいわゆる「手待時間」も労働時間に含まれると解されています。

これらの問題で代表的な裁判例である「三菱重工業長崎造船所事件」では、次の項目についての労働時間性が争点となりました。

① 入退場門から更衣所までの移動時間

② 作業服への更衣、安全保護具等の装着と作業場までの移動時間

③ 午前・午後の始業時刻前の資材の受け出し、午前の始業時刻前の散水の時間

④ 午前の終業時刻後に作業場等から食堂等まで移動し、控所で作業服を脱離する時間

⑤ 午後の始業時刻前に作業場等に移動し、作業服等を再着用する時間

⑥ 午後の終業時刻後、作業場等から更衣所まで移動して作業服等を脱離する時間

⑦ 手洗い、洗面、洗身、入浴等に要する時間

⑧ 更衣所等から入退場門まで移動する時間

判決では、労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより客観的に定まる」とし、②③⑥については労基法上の労働時間性を認めていますが、それ以外の時間については労働時間性を認めていません。

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