- 解雇を伝えた社員から解雇証明の提供を求められました。注意すべき点は。
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この場合、会社は遅滞なく解雇の理由について、具体的に示した証明書を渡す必要があります。また記載した理由の撤回は困難ですので慎重に判断する必要があります。
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Q、解雇を伝えた社員から解雇証明の提供を求められました。解雇証明書の作成にあたって注意すべき点はどこでしょうか。
A、この場合、会社は遅滞なく解雇の理由について、具体的に示した証明書を渡す必要があります。また記載した理由の撤回は困難ですので慎重に判断して記載する必要があります。
会社は、解雇の理由を文書で求められた場合、解雇理由証明書を遅滞なく交付する義務が労働基準法22条として定められています。
会社は従業員とのトラブルを少なくするためにも、解雇の理由をきちんと明示しなければなりません。
この証明書には、解雇の事実を具体的に記載する必要があります。解雇の理由に関することは重要な労働条件であることから、就業規則に必ず記載しなければならない事項となっています。そのため就業規則に基づいて解雇する場合は、就業規則上の根拠規定やその根拠規定に該当すると判断した事実関係についても明記します。
解雇理由証明書は、解雇予告日以後、実際の退職日まで労働者が請求することができます。解雇予告日以後に、労働者が解雇以外の原因で会社を辞めてしまった場合は、解雇理由証明書の交付は不要です。
ただし、注意すべきことは、いったん解雇理由を証明してしまうと、会社はその証明した解雇理由に拘束されるということです。
労働契約法第16条において、解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は無効とされていますので、解雇理由に関しては慎重に検討する必要があるでしょう。
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