2016.08.25
- フレックスタイム制を導入するには その1
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フレックスタイム制度を導入するには その1
フレックスタイム制とは、とは1ヶ月を上限とする一定期間内(精算期間)の総労働時間をあらかじめ定めておき、社員はその範囲内で各労働日の労働時間を自主的に決定して働く制度、となります。(労働基準法第32条第3項)。
これにより、社員はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働くことが可能となり、社員がその生活と業務の調和を図りながら、効率的に働くことができ、労働時間を短縮しようとするものです。
このフレックスタイム制を導入する場合は対象となる社員の範囲(全社員もしくは一部の部署などに限定も可能)を定め、始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねる」ことを就業規則でルール化し、労使協定を締結する必要があります。
導入ルール
1、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定すること
2、労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間(※1)、清算期間中の総労働時間(※2)、標準となる1日の労働時間などを定めることが必要です。
※1 清算期間
フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間を定める期間で、1か月以内とされています。1か月単位のほかに、1週間単位などでも可能です。
※2 清算期間中の総労働時間
フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間です。要するに所定労働時間のことであり、所定労働時間は清算期間を単位として定めることになります。
この時間は、清算期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間(40時間)の範囲内となるように定める必要があります。
「始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる」とは言っても実際の運用では、本当に自由出勤では業務に支障が出る可能性があるため、多くの場合は「コアタイム」(※3)と「フレキシブルタイム」(※4)に分けて運用されているケースが多いようです。
※3 コアタイム
労働者が必ず労働しなければならない時間帯です。 例えばコアタイムを午前10時~午後3時とした場合、この時間は必ず出社・勤務していなければならない時間となります。
※4 フレキシブルタイム
労働者がその選択により労働することができる時間帯です。
ただし、
○コアタイムが1日のほとんどの時間を占めており、フレキシブルタイムが極端に短い場合
○コアタイムの開始から終了までの時間と標準となる1日の労働時間がほぼ一致している場合
○始業時刻、終業時刻のうちどちらか一方だけを労働者の決定にゆだねている場合、
○始業時刻、終業時刻は労働者の決定にゆだねるとしながら、始業から必ず8時間は労働しなければならない旨義務付けている場合
などの場合は、実際には労働者の勤務時間を本人の裁量に任せる余地がないため、フレックスタイム制とはみなされませんので注意が必要です。
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