2016.09.01
- その3 フレックスタイム制度の就業規則
-
その3 フレックスタイム制度を導入するには
フレックスタイム制度の就業規則
フレックスタイム制を採用する場合には、就業規則などにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨を定める必要があります。
この場合、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定にゆだねる必要があり、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定にゆだねることはできません。
労働基準法では、就業規則で「始業及び終業の時刻を定めること」とされていますが、フレックスタイム制を採用する場合には、就業規則において、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨の定めをすれば同条の要件を満たすとされていますが、コアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)も始業及び終業の時刻に関する事項であるので、それらを設ける場合には、就業規則において明記する必要があります。
(フレックスタイム制)
第○条 会社が必要と認めた場合には、労使協定を締結し、毎月1日を起算日とするフレックスタイム制を実施することができる。この場合において、始業及び終業時刻は、次項に定める範囲で従業員の決定に委ねるものとする。
2 始業及び終業の時刻を従業員の決定に委ねる時間帯(以下「フレキシブルタイム」という。)並びに勤務しなければならない時間帯(以下「コアタイム」という。)は次のとおりとする。
フレキシブルタイム
始業 午前8時00分から午前10時00分まで
終業 午後3時00分から午後8時00分まで
コアタイム
午前10時00分から午後3時00分まで
休憩時間
正午から午後1時00分までの1時間
3 前項の規定にかかわらず、フレックスタイム制を適用する従業員の始業時刻及び終業時刻は、第○条(フレックスタイム制)及びフレックスタイム制に関する労使協定に定める事項に従って、当該従業員が業務の進捗状況を鑑みて決定することができる。
4 第2項のフレキシブルタイム以外の時間帯に出社又は退社しようとするときは、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。
5 本条の対象者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、その他の事項については労使協定で定めるものとする。
6 フレックスタイム制実施期間中であっても、緊急性若しくは業務上の必要性の高い会議、出張、打合せ又は他部署や他社との連携業務がある場合には、出社、出張等を命ずることができる。
7 本条のフレックスタイム制は、労使協定に定める部門又は対象従業員を限定して実施することができる。
================
お客様が離れてしまってからでは手遅れです。
小売業・飲食業・サービス業・医療介護など従業員の質が業績を左右する事業では、労働問題、労務トラブルは問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。
三鷹市、武蔵野市、立川市、昭島市、福生市などJR中央線・青梅線沿線の武蔵野・多摩エリア全域はもちろん、中央線沿線の国分寺・吉祥寺から世田谷区・杉並区・新宿・渋谷・品川などの東京都内23区内にも対応致します。- フレックスタイム制 就業規則作成 就業規則変更 パートタイマー就業規則 雇用契約書 労働契約書 労働条件通知書 勤怠管理 労働問題 人事トラブル 給与計算 社会保険手続き 人事評価制度 賃金制度 就業規則作成 マイナンバー メンタルヘルスチェック 社会保険労務士 特定社会保険労務士 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 三鷹市 武蔵野市 立川市 福生市 昭島市 立川市 国分寺 吉祥寺 新宿 渋谷 品川 中央線沿線 青梅線沿線 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス 給与計算アウトソーシング 社会保険手続きアウトソーシング