2020.10.15
- 就業規則の作成・変更のルール
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就業規則の作成・変更のルール
最近、働き方改革やテレワークなどが注目されているためでしょうか、就業規則作成や見直しのご依頼が増えております。
ここであらためて就業規則について説明していきたいと思います。
就業規則を整備することで会社にとって沢山のメリットが発生します。
○会社のルールを明示することが可能になり、仮に問題社員とのトラブルが起こった際にも会社を守ることが可能です。
○社員が守るべきルールが明文化され、職場内のモラルの向上が図れます。
○就業規則があることで、適切な労務管理を実施している会社であることを示すことができ、社員が安心して働くことができます。
○就業規則で懲戒処分や懲戒解雇を整備することで、問題社員が発生したときには適切に懲戒処分を実施することが可能です。
労働条件を明確にし、適正な労務管理と紛争の防止のため、常時10人以上の労働者を使用しているところでは就業規則を作成し、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働組合がない場合は従業員の過半数を代表する者の意見書を添えて、労働基準監督署長に届け出なければなりません。また、変更の場合も同様です。
就業規則を作成するにあたり、まずは必ず記載しなければならない事項があります。
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
2 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
勤務時間や賃金に関することなど、「労働条件の通知事項」と共通の箇所も多くあります。そのため就業規則を制定していれば「労働条件の通知」でも細かい計算方法や解雇理由などについては「尚、詳細は就業規則第15条から18条による」等の形にすることも可能です。
次に定めをする場合は記載しなければならない事項があります。
1 退職手当に関する事項
2 手当・賞与・最低賃金額について定める場合には、これに関する事項
3 食費・作業用品等を負担させる場合には、これに関する事項
4 安全・衛生に関する事項について定める場合には、これに関する事項
5 職業訓練に関する事項について定める場合には、これに関する事項
6 災害補償・業務外の傷病扶助について定める場合には、これに関する事項
7 表彰・制裁について定める場合には、これに関する事項
8 上記のほか、当該事業場の全労働者に適用される事項について定める場合には、これに関する事項
退職金や賞与、○○手当などは全ての会社が支給するわけではなく、あくまで任意のものですのでそれらの項目については「定めをする場合」は規程に記載しなさい、となっています。
任意に記載してよい事項
就業規則の総則的事項等、使用者が自由に記載する事項
もちろん就業規則は労働基準法等の関係法令、労働協約に反してはいけません。
就業規則を作成する方法のひとつに、モデル就業規則を利用することがあります。
ただしあくまでモデル例としての記載ですので、自社の実態と違っている内容が沢山あります。自社の働き方にあった内容の就業規則(ルール)にしませんと就業規則を作ったことで逆にトラブルになる可能性もありますので注意が必要です。
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小売業・飲食業・サービス業・介護事業・医院クリニック業界のように従業員の出入が多い業界ではトラブルの元になる問題社員が入り込むリスクも高いため企業規模に関わらず、就業規則を作成しておくことが必要だと考えます。
また既に就業規則はある、という会社様でも、数年単位で法律も改正されています。今ある就業規則も定期的な見直しと改訂が必要です。人の問題というのはトラブルが起こってからでは遅いこともあります。まずは「お問い合わせフォーム」などからお気軽にお問い合わせください。
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