2020.10.27
- No3 就業規則作成 総則 の【第一条 目的】
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No3 就業規則作成 総則 の【第一条 目的】
まず就業規則を作成するにあたり【第一章 総則】では
・目的
・従業員の定義
・適用範囲
・従業員の権利義務
・労働条件の変更
などに関して記載することが一般的です。また「企業理念」・「行動規準」・「求める人材」「社会的責任」を目的条文の前に【前文】として記載することをおすすめします。この部分が就業規則の各条文の内容の根幹となる部分だからです。
前文に関しては各企業の理念の部分ですのでそれぞれとなりますので今回は割愛させて頂きます。
【目的】
第1条 この規則は、会社の労働条件を明らかにし、また職場秩序の維持を目的として従業員の服務規律、および就業に関する基本事項を定めたものである。
2 この規則及びこの規則に関連する諸規程に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるによるものとする。
「解説」
就業規則の目的は従業員が守るべき事項と会社が守るべき事項を明らかにすることです。
また「就業に関する基本事項を定めた」とすることで別途、締結した「個別の労働契約」以外は、そのまま就業規則の内容が労働契約の条件内容となります。
とは言え、の就業に関するすべての事項が規定内に記載できない場合もあります。法改正などの部分がそうです。またイレギュラーな事案の場合もそうです。
このような就業規則に定めがない事項については、労働関係諸法令に規程されている内容によることになります。
尚、上記の記事は2014年掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています。
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小売業・飲食業・サービス業・介護事業・医院クリニック業界のように従業員の出入が多い業界ではトラブルの元になる問題社員が入り込むリスクも高いため企業規模に関わらず、就業規則を作成しておくことが必要だと考えます。
また既に就業規則はある、という会社様でも、数年単位で法律も改正されています。今ある就業規則も定期的な見直しと改訂が必要です。人の問題というのはトラブルが起こってからでは遅いこともあります。まずは「お問い合わせフォーム」などからお気軽にお問い合わせください。
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