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2020.10.29

就業規則 No4 就業規則作成【第二条 従業員の定義】三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士

No4 就業規則作成【第二条 従業員の定義】三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士

現在、どの会社でも正社員の他にパート・アルバイトがいるのが当たりまえです。また働く時間は正社員と同じでも契約社員の場合もあるでしょう。

当然、正社員とパート・アルバイトでは労働条件や待遇は違っていると思います。この労働条件の違いを明確にするためにも前提条件である、色々な社員の定義を明記していなければなりません。これを明確にしておかないと極端な例では正社員と全く同じ給与や賞与、退職金をパート・アルバイトから求められたりする可能性もあります。

【従業員の定義】
第2条 この規則における従業員とは第二章に定める「採用」の手続きを経て、採用され、会社と労働契約を締結した者を言い、試用期間中の者も含める。
2 従業員の種類は次のとおりとする。
(1) 正社員…期間の定めのない労働契約による従業員であって、労働時間、職務の内容及び勤務地のいずれにも制約なく業務に携わる正社員として雇用されるものをいう。
(2) パートタイマー・アルバイト…有期労働契約(無期転換した後は無期労働契約)による従業員であって、週の所定労働時間が正社員より短く、主として補助的業務に携わるため雇用されるものをいう。
(3) 嘱託社員…定年退職した後、継続雇用制度にもとづき再雇用された者で有期労働契約による従業員をいう。

注意点としましては「この規則は全ての従業員に適用する」などと従業員の種類を明確にせずに記載してしまうと正社員からパートまでこの規則に記載されていることが「全ての従業員」が対象となってしまいます。
例えばアルバイトなのに正社員と同様の病気休職期間(1年6ヶ月間など)などを取得できてしまうことになりますので注意が必要です。


※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています。

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