2022.12.12
- No22【第19条 順守事項】を作ろう。その3
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No22【第19条 順守事項】を作ろう。その3
前々回のNo20から服務規律に規程すべき従業員の守るべき義務に関しての規程を作成しております。これは大きく分けて4つに分けることができます。
①職務専念義務
②職場環境維持義務
③秘密保持義務
④信用保持義務
の4つです。
前回までに ①職務専念義務 ②職場環境維持義務 について説明してきました。
今回は ③秘密保持義務 を定めていきたいと思います。
通常でも雇用契約上、社員は会社の業務上の秘密を保持すべき義務を負っているため、個別の合意や就業規則上の規定がなくても、秘密保持義務は発生すると法律上は解釈されています。
しかし、社員への周知徹底を目的として、あらためて就業規則に秘密保持の規程を設け、服務規律・社内ルールとしての義務を明確にすることが望ましいといえます。
また、昨今ではSNSの普及によって誰もが広く情報発信できる時代です。在職中の社員や退職後の社員が何気なくSNSに書き込んだ内容が会社にとって致命的な問題を起こさないとも限りません。入社時および退社時には社員一人ひとりから秘密保持を約した秘密保持誓約書を取り付けることも、抑止力として有効な手段と言えるでしょう。
(服務規律)※秘密保持義務規程
第19条 従業員は、次の各項に掲げる義務を遵守し、服務に精励しなければならない。
2 (No20記載 略)
2 (前回No21記載 略)
4 従業員は、秘密を保持する義務を負い、次の各号に掲げる秘密保持に関する事項を守らなければならない。
(1) 会社内外を問わず、在職中又は退職後においても、会社、取引先等の秘密、機密性のある情報、顧客情報、企画案、ノウハウ、データ、ID、パスワード及び会社の不利益となる事項(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示、漏洩、提供又は不正に使用しないこと。
(2) 秘密情報をコピー、または複製データを作成して社外に持ち出さないこと(会社が事前許可した場合に限り、適切な管理の下に会社が指定した方法による場合を除く)。
(3) IDカードを会社の許可なく他の従業員に貸与しないこと。
(4) 会社が貸与する携帯電話、パソコン、その他情報関連機器(蓄積されている情報も含む)を、紛失又は破損しないこと。また、当該情報関連機器を紛失又は破損した場合は、直ちに、情報漏えいの防止の対策を行うとともに、会社に報告すること。
(5) 会社の許可なく、私物のパソコン、携帯電話、その他電子機器類に顧客に関する情報、その他秘密情報を記録しないこと。やむを得ず顧客の電話番号、メールアドレス等を記録する場合は、セキュリティー管理が可能な機種を選択し、私物の機器であっても会社が貸与する機器と同様に、善良な管理者の注意をもって取り扱うこと。
(6) 個人で行っているブログやSNSに会社の営業上の情報、経営上の情報、顧客の個人情報、ノウハウ等会社の秘密情報を開示、掲載しないこと。
(7) 会社の社名や他の社員の情報、また取引先に関する情報を開示するような出版又は講演を行わないこと。
※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
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