2022.12.23
- No23【第19条 順守事項】を作ろう。その4
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No23【第19条 順守事項】を作ろう。その4
これまでNo20・21・22で服務規律に規程すべき従業員の守るべき義務に関しての規程を作成しております。これは大きく分けて4つに分けることができます。
①職務専念義務
②職場環境維持義務
③秘密保持義務
④信用保持義務
の4つに分けられますが、前回までに ①職務専念義務 ②職場環境維持義務 ③秘密保持義務を作成しました。
今回で服務規律の部分は最後になり、④信用保持義務 に関して規程していきたいと思います。
社員が職場外で行った職務遂行に関係のない行為であったとしても、企業秩序に直接の関連を有するものであれば、それは規制の対象となるということです。
例えば運送会社の社員が飲酒運転を行うなどの行為や、最近必ず加えられている条文としては暴力団等の「反社会的勢力」との関わりを禁止するものがあげられます。
これらの例は業種によっては会社の業績に致命的な悪影響を与える可能性があります。
そのため、あらかじめしっかりと文書化することで会社の姿勢をハッキリと打ち出し、抑止力としての効果を期待することもできます。
(服務規律)※信用保持義務規程
第19条 従業員は、次の各項に掲げる義務を遵守し、服務に精励しなければならない。
2 (No20記載 略)
3 (No21記載 略)
4 (前回No22記載 略)
5 従業員は、会社内外を問わず会社の信用を失墜させることのないようにする義務を負い、次の各号に掲げる信用維持に関する事項を守らなければならない。
(1) 暴力団員、暴力団関係者その他反社会的勢力と関わりを持ったり、交流したり、又はそのように誤解される行為をしないこと。
(2) 会社の内外を問わず、会社や会社に関係する者の名誉を傷つけたり、信用を害したり、体面を汚す行為をしないこと。
(3) 職務に相応しい服装を心がけ、他人に不快感を与える服装又は行動は避けること。
(4) 職務について、取引先から金品を受け取ることや、私事の理由で貸借関係を結ぶこと等の私的な利益を甘受しないこと。
(5) 酒気を帯びて車輌等を運転しないこと。
(6) 過労、病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で車輌等を運転しないこと。
※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
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