ツノダNEWS

ツノダNEWS 日々のお知らせや人事労務関連トピックスを配信します
ブログやFacebookもぜひご覧ください!

2014.04.22

就業規則 No4 就業規則作成 総則 の【第1条 目的】を作ろう

No4 就業規則作成 総則 の【第1条 目的】を作ろう

まず就業規則を作成するにあたり【第1章 総則】では
・目的
・従業員の定義
・適用範囲
・従業員の権利義務
・労働条件の変更
などに関して記載することが一般的です。また「企業理念」・「行動規準」・「求める人材」「社会的責任」を目的条文の前に【前文】として記載することをおすすめします。この部分が就業規則の各条文の内容の根幹となる部分だからです。
前文に関しては各企業の理念の部分ですのでそれぞれとなりますので今回は割愛させて頂きます。

【目的】
第1条 この規則は、会社の労働条件を明らかにし、また職場秩序の維持を目的として従業員の服務規律、および就業に関する基本事項を定めたものである。

「解説」
就業規則の目的は従業員が守るべき事項と会社が守るべき事項を明らかにすることです。
また「就業に関する基本事項を定めた」とすることで別途、締結した「個別の労働契約」以外は、そのまま就業規則の内容が労働契約の条件内容となります。


就業規則は今の時代の必須アイテム。会社を守るルールブックです。就業規則で防げるトラブルが沢山あります。ツノダ人事は会社の実情にあった「使える」就業規則を作ります。
ツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。青梅市、はもちろん羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線。八王子市、あきる野市など多摩エリア全域に対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 就業規則作成 初めての就業規則 目的 就業規則変更

ページトップに戻る