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2014.04.25

就業規則 No5 就業規則作成 【第2条 従業員の定義】を作ろう

No5 就業規則作成 【第2条 従業員の定義】を作ろう

現在、どの会社でも正社員の他にパート・アルバイトがいるのが当たりまえです。また働く時間は正社員と同じでも契約社員の場合もあるでしょう。
当然、正社員とパート・アルバイトでは労働条件や待遇は違っていると思います。この労働条件の違いを明確にするためにも前提条件である、色々な社員の定義を明記していなければなりません。これを明確にしておかないと極端な例では契約社員から退職金を請求されたり、パート・アルバイトにも賞与を払うことになったりします。

【従業員の定義】
第2条 この規則における従業員とは第2章に定める「採用」の手続きを経て、採用され、会社と労働契約を締結した者を言い、試用期間中の者も含める。
2 従業員の種類は次のとおりとする。
(1) 正社員…期間の定めのない労働契約による従業員であって、労働時間、職務の内容及び勤務地のいずれにも制約なく業務に携わる正社員として雇用されるものをいう。
(2) パートタイマー・アルバイト…有期労働契約(無期転換した後は無期労働契約)による従業員であって、週の所定労働時間が正社員より短く、主として補助的業務に携わるため雇用されるものをいう。
(3) 嘱託社員…定年退職した後、継続雇用制度にもとづき再雇用された者をいう。

注意点としましては「この規則は全ての従業員に適用する」などと従業員の種類を明確にせずに記載してしまうと正社員からパートまで「全ての従業員」が対象となってしまいます。例えばアルバイトなのに病気休職などを取得できてしまうことになりますので注意が必要です。

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