2014.05.18
- No9【第6条 労働条件の変更】を作ろう
-
No9【第6条 労働条件の変更】を作ろう
就業規則で定めた労働条件であっても未来永劫続くわけではありません。法令の改正、社会ニーズの変化、事業の経営状況の変化など様々な要因から会社のルールである就業規則であっても変更の必要が生じます。
そのため就業規則の変更があり得ることも規程内に定めておく必要があります。
また通常は労働条件を低下させる「不利益変更」は個別の同意なくしては認められません。
ただし、就業規則の変更において労働条件を変更する場合は
・変更が合理的な理由であること
・変更後の就業規則を従業員に周知させていること
により、個別の同意をしなくても労働条件の変更が可能となります。
【労働条件の変更】
第6条 この規則に定める労働条件等については、法律の改正及び経営上の必要により、従業員過半数の代表者の意見を聴いたうえで、変更することがある。
2 会社は、この規則の変更による労働条件の変更について、直ちに周知するものとする。また、従業員は、周知された事項をよく理解するよう努めなければならない。
就業規則は今の時代の必須アイテム。会社を守るルールブックです。就業規則で防げるトラブルが沢山あります。ツノダ人事は会社の実情にあった「使える」就業規則を作ります。
ツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。青梅市、はもちろん羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域に対応致します。- 就業規則作成 初めての就業規則 就業規則変更 労働条件の変更 不利益変更