2014.05.21
- No10【第7条 採用】を作ろう。 就業規則作成
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No10【第7条 採用】を作ろう。就業規則作成
【第2章 人事 第7条 採用】
採用に関してはどのような人物を採用するかについては企業の自由となっています。ただし
○性別による採用差別の禁止
○年齢による採用差別の禁止
などは法律で特別に定められていますので注意が必要です。
また
○国籍・信条・社会的身分
を理由として賃金や労働時間等の労働条件の差別は禁止されていますが、採用に関しては明確な規程がありません。あくまで民間の企業に対しては自社の風土・社風に合った人物の採用の自由を認めていると考えられます。
第2章 人 事
第1節 採 用
(採 用)
第7条 会社は、入社を希望する者のうちから選考試験を行い、適性が認められ、所定の手続きを経た者を従業員として採用する。
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