2014.05.23
- No12【第9条 採用取消事由】を作ろう。就業規則作成
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No12【第9条 採用取消事由】を作ろう。就業規則作成
採用選考の結果、入社が決定した従業員に関して同業他社から情報で何らかの問題行動や経歴に偽りがあるとこが判明した場合はどのように対処するべきか、についても規則として定めておく必要があります。
採用取消しが認められるのは、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できない」事実が判明し、内定を取り消すことが「客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できる」場合に限られています。例えば面接や履歴書類からもわかるような理由を後日持ち出して採用を取り消すことはできません。
あくまで面接や履歴書類からはわからない、又は履歴詐称などの隠していた事実や偽りの事実が発覚して「最初からそれがわかっていたなら採用しなかった」場合などに採用の取り消しが有効となります。
(採用取消事由)
第9条 採用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、採用を取り消す。
(1) 採用の前提となる条件(免許の取得、卒業等)が達成されなかったとき。
(2) 入社日までに健康状態が採用決定時より低下し、職務に堪えられないと会社が判断したとき。
(3) 暴力団員や暴力団関係者と関わりがあることが判明したとき。
(4) 採用選考時の提出書類に偽りの記載をし、又は面接時において事実と異なる経歴等を告知していたことが判明し、会社との信頼関係を維持することが困難になったとき。
(5) 採用内定後に犯罪、反社会的行為その他社会的な信用を失墜する行為を行ったとき。
(6) 第8条第2項に定める採用内定時には予想できなかった会社の経営環境の悪化、事業運営の見直し等が行われたとき。
(7) その他前各号に準ずる又はやむを得ない事由があるとき。
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