2014.06.07
- No15【第12条 労働条件の通知】を作ろう。就業規則作成
-
No15【第12条 労働条件の通知】を作ろう。就業規則作成
会社は、従業員を採用する際、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。これは法律でも定められています。(労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条)。
ただし全ての労働条件を個々人に渡して提示するとなると膨大なものとなってしまいます。
そのため労働契約を締結する際、会社が合理的な労働条件が定められている就業規則を従業員に周知させていた場合には、労働契約の内容はその就業規則で定める労働条件によるものとするとされています(労働契約法第7条)。
また、就業規則を明示したり写しを交付したりすることにより、労働条件の明示とすることも可能です(もちろん、就業規則に記載していない事項については、別に明示したり書面を交付することが必要です)。
ただし賃金や労働時間などの以下の6項目の重要な労働条件については、必ず書面で個別に交付することが必要とされています。
●労働契約の期間
●期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
●就業場所及び従事すべき業務
●始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関すること
●賃金の決定・計算・支払方法・締切りの時期・支払の時期、昇給
●退職(解雇の事由を含む。)
(労働条件の通知)
第12条 会社は、従業員との労働契約の締結に際し、「労働契約書」を取り交わすとともに「労働条件通知書」を交付し、また「就業規則」を周知させることで、次の各号に掲げる事項を明示する。
(1) 労働契約の期間
(2) 就業の場所及び従事する業務<限定社員にあっては、勤務地又は職務の内容を詳細に明示するものとし、それ以外の従業員にあっては、>雇入れ直後の勤務地又は職務の内容及びその後の配転の可能性等を明示するものとする。
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日及び休暇
(4) 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切日及び支払の時期並びに昇給及び降給
(5) 定年、退職となる事由、退職の手続、解雇の事由及び解雇の手続並びに退職金制度の対象の有無
(6) 退職金制度の対象となる従業員にあっては、退職金の決定、計算及び支払方法並びに退職金の支払時期
(7) 休職制度の対象となる従業員にあっては、休職事由及び休職期間
(8) 当該従業員の労働契約に期間の定めがあるときは、当該契約の更新の有無及び更新がある場合におけるその判断基準
(9) 当該従業員がパートタイマー等であるときは、昇給の有無、賞与の有無及び退職金の有無
2 会社は、前項の労働条件その他従業員の待遇に変更があったときは、文書又は社内メールにより、その内容を周知するものとする。
就業規則は今の時代の必須アイテム。会社を守るルールブックです。就業規則で防げるトラブルが沢山あります。ツノダ人事は会社の実情にあった「使える」就業規則を作ります。
ツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。青梅市、はもちろん羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域に対応致します。- 就業規則作成 初めての就業規則 就業規則変更 労働契約書 労働条件通知書 絶対的明示事項