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2014.07.10

就業規則 No23【第21条 所定労働時間、始業・終業時刻】を作ろう。就業規則作成

No23【第21条 所定労働時間、始業・終業時刻】を作ろう。就業規則作成

所定労働時間とは会社が就業規則等で定めた労働時間のことをいいます。
所定労働時間は、労働基準法で定められた法定労働時間(原則1日8時間・1週間40時間)の範囲内で自由に決定することが出来ますので、1日7時間や7時間30分などでもかまいません。会社
また、就業規則には始業・終業の時刻を必要があります。就業規則を定める必要のない会社(従業員数常時10人未満)であっても、勤務時間と出勤日は、当然、従業員に通知しなければなりません。

(所定労働時間、始業・終業時刻)
第21条 所定労働時間(休憩時間を除く。以下同じ。)は、原則として、1週間については40時間とし、1日については8時間とする。
2 始業時刻及び終業時刻は次のとおりとする。
(1) 始業時刻…午前9時00分
(2) 終業時刻…午後6時00分
3 従業員は、始業時刻に業務を開始できるよう余裕をもって出勤しなければならない。また、終業時刻までに業務が終了するよう職務に専念しなければならない。業務終了後は、速やかに退社しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、パートタイマー・アルバイトの所定労働時間については、個別労働契約により定めることができる。

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