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2014.07.15

就業規則 No25【第22条 変形労働時間制】を作ろう。就業規則作成

No25【第22条 変形労働時間制】を作ろう。就業規則作成

残業代が発生するのは、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えて社員を働かせた時です。この「1日8時間、1週40時間」を超えて働かせても、割増手当の支払いをしなくてもいい制度「変形労働時間制」です。
この変形労働時間制には1か月単位・1年単位の変形タイプがありますが、一般的な1か月単位の変形労働時間制として考えてみたいと思います。

変形労働時間制とは、通常は1日8時間で固定されている労働時間を、ある日は6時間、ある日は10時間と変形させて働かせることができるようになります。本来ならば1日10時間働かせれば2時間の残業代が生じますが、1か月単位の変形労働時間制を就業規則に規定しておけば、10時間働かせても残業代の支払いは必要ありません。
つまり、「ある日は労働時間を減らすけど、ある日は労働時間を増やす」けれど1か月トータルで見た場合に平均して週40時間に収まれば「1日8時間、1週40時間」を超えても残業代を支払わなくてもよいとした制度なのです。

この1カ月単位の変形労働時間制を導入するときは、労使協定か就業規則のどちらかにルールを定めなければなりません。
効率良く勤務シフトを組みたい、などの場合には有効な1か月単位の変形労働時間制、導入の際にお気軽にご相談ください。

(変形労働時間制)
第22条 会社は、業務の必要があるときは、この規則を変更したうえで、労使協定を締結し、又は労使委員会の決議を行い、労働基準法に定める変形労働時間制、フレックスタイム制を採用することができる。

<1か月単位の変形労働時間制を採用した場合の追加条文>
(1か月単位の変形労働時間制における所定労働時間等)
第〇〇条 前条にかかわらず1か月単位の変形労働時間制を適用する従業員の所定労働時間は、毎月1日を起算日とする1か月ごとに平均して、1週間当たり40時間以内とする。
2 前項における従業員の始業時刻及び終業時刻は、会社が毎月前月末日までに作成し各従業員に周知する勤務シフト表によるものとする。
3 前項の始業時刻・終業時刻及び休憩時間を決定する勤務シフト表は、次の各号に掲げる勤務パターンにより作成するものとする。ただし、従業員の同意を得て所定労働時間の範囲内で、勤務パターンの一部を変更することができる。
(1)早番(1日8時間)
始業・終業時刻 休憩時間
始業 時 分
休憩時間 時 分から 時 分まで
終業 時 分
(2)中番(1日8時間)
始業・終業時刻 休憩時間
始業 時 分
休憩時間 時 分から 時 分まで
終業 時 分
(3)遅番(1日8時間)
始業・終業時刻 休憩時間
始業 時 分
休憩時間 時 分から 時 分まで
終業 時 分

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