2014.07.16
- No26【第23条 始業、終業時刻等の変更】を作ろう。就業規則作成
-
No26【第23条 始業、終業時刻等の変更】を作ろう。就業規則作成
決まっている始業・終業時間を変更することにより、交通ストや自然災害などの他、業務上の都合に労働時間の繰り上げ、繰り下げが可能です。
労働時間の繰り上げ、繰り下げとは1日8時間等の実労働時間を変えることなく、所定の始業時間と終業時間を早くしたり遅くしたりすることです。
例えば、東日本大地震の際の電力不足などの場合でもこの規程を就業規則に定めておくことにより始業・終業時間を変更が可能となります。
また「業務上の必要がある場合」と入れてあるように遅刻をした従業員に個別に繰り上げ・繰り下げを適用し、残業代を支払うことなく、定められた実労働時間(8時間)まで勤務させることも可能となります。
(始業、終業時刻等の変更)
第23条 交通ストその他やむを得ない事情がある場合又は業務上の必要がある場合は、全部又は一部の従業員について、始業、終業の時刻及び休憩時間を変更することができる。この変更は、所定労働時間の範囲内において行う。
========================
就業規則は今の時代の必須アイテム。会社を守るルールブックです。就業規則で防げるトラブルが沢山あります。ツノダ人事は会社の実情にあった「使える」就業規則を作ります。
ツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。青梅市、はもちろん羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域に対応致します。- 就業規則作成 初めての就業規則 就業規則変更 始業、終業時刻等の変更 労働時間の繰り上げ、繰り下げ