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2014.08.11

就業規則 No33【第29条 災害等臨時の時間外労働】【第30条 年少者等の時間外労働】を作ろう。就業規則作成

No33【第29条 災害等臨時の時間外労働】【第30条 年少者等の時間外労働】を作ろう。就業規則作成

労働基準法では、災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合は、36協定によらず時間外労働・休日労働をさせることができます。この時、あらかじめ所轄の労働基準監督署長の許可を受けることが必要ですが、事態急迫のためにその許可を受ける暇がない場合は、事後の届出により時間外労働・休日労働をさせることができます。

この場合の【災害その他避けることができない事由】とは
①単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めない。
②急病、ボイラーの破裂その他人命又は公益を保護するための必要は認める。
③事業の運営を不可能ならしめる様な突発的な機械の故障の修理は認める。
④通常予見される部分的な修理、定期的な機械整備・点検は認めない。
⑤電圧低下・停電により保安等の必要がある場合は認める。
などとされています。

また時間外労働に関しては年少者(18歳未満)に対する労使協定(36協定)による時間外労働の適用はないことから、年少者に対し36協定による時間外労働・休日労働を行なわせることは労基法違反となります。

妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合には、その妊産婦について次の①~③の事項を適用することが禁止されています。
①変形労働時間制の適用
②時間外労働及び休日労働
③深夜業を行なわせること(午後10時~朝5時)
この場合、妊産婦で会社に時間外労働又は休日労働を行わないことを請求した女性に対しては、非常災害による場合でも、時間外労働・休日労働を行わせることはできませんので注意が必要です。


(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第29条 災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合は、36協定の定めによらず、所轄労働基準監督署長の許可を受け又は事後に遅滞なく届け出ることにより、その必要の限度において時間外労働又は休日労働を命ずることができる。

(年少者及び妊産婦の時間外労働等)
第30条 満18歳未満の者に対しては、原則として、時間外労働、休日労働及び深夜労働を命じない。ただし第29条に定める災害等による臨時の必要がある場合はこの限りではない。
2 妊娠中又は産後 1年を経過していない者が請求した場合は、時間外労働、休日労働及び深夜労働を命じない。


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