2014.09.05
- No38【第35条 特別休暇】を作ろう。就業規則作成
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No38【第35条 特別休暇】を作ろう。就業規則作成
古くから慶弔休暇とも呼ばれ多くの企業で導入されている休暇です。親族等の死亡や本人の結婚等で、○日の休暇と与えることが多いです。
ただし、特別休暇は法律上会社が規定しなければならない義務の定めはありません。言い換えれば本来は有給休暇がこれに該当するため、導入する、しないはそれぞれの会社で自由に決められます。
労働基準法を越える休暇ですから、「何日前に届出」のように事前申請に日数の制限を設けたり(忌引き等では臨機応変な対応が必要です)、取得事由を明らかにする書類を提出させるといったことも自由に規定できます。
これによって、漫画でもあるような同じ親族の葬儀に何回も出席、などの虚偽の理由で特別休暇を申請しようとするのを「未然に防ぐ」ことができます。
また特別休暇が本来の休日=土日祝日と重なった場合にどう取り扱うか、と言う点もトラブルになりやすい点ですので「○○労働日」などと、規定しておく必要があります。
(特別休暇)
第35条 従業員が次の各号に掲げる事由に該当し、会社がその必要を認めたときは、当該各号に定める日数の特別休暇を与える。
(1) 本人が結婚するとき…結婚式又は入籍のいずれか遅い日から起算して3か月以内の5労働日
(2) 子が結婚するとき…子の結婚式当日を含む2労働日
(3) 妻が出産するとき…出産予定日又は出産日を含む2労働日
(4) 父母、配偶者又は子が死亡したとき…死亡した日から5労働日
(5) 祖父母若しくは配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき…死亡した日から2労働日
(6) その他前各号に準じ会社が必要と認めたとき…会社の認めた日数
2 従業員が次の各号に掲げる事由に該当し、会社がその必要を認めたときは、当該各号に定める時間又は日数の特別休暇を与えることができる。
(1) 疾病の感染を予防する必要があるとき(第●●条 就業禁止に該当する場合を除く。)。
(2) 天災事変等によりその者の出勤が困難又は危険なとき。
(3) その他会社が必要と認めるとき。
3 前項の特別休暇は有給とし、その期間については、通常の賃金を支払うものとする。
4 従業員が特別休暇を取得しようとするときは、あらかじめ「特別休暇取得届」を、会社に提出しなければならない。この場合において会社は従業員に対し、必要最小限の書類を提出させることができる。
5 第2項第1号及び第2号の事由が長期に及ぶことが見込まれるとき(概ね1週間以上を目安とする。)は、第・・条(第●●条 会社都合による休業)に定める会社都合による休業又は在宅勤務若しくは一時異動を命ずることができるものとし、この場合には、特別休暇は付与しない。
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