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2014.09.06

就業規則 No39【第36条 裁判員休暇】を作ろう。就業規則作成

No39【第36条 裁判員休暇】を作ろう。就業規則作成

2009年5月から「裁判員制度」(「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき一般国民が刑事裁判に参加する制度)が開始されました。

裁判所では、審理にかかる日数については「概ね1週間程度」としていますが、事件内容によってはそれ以上に長引くケースが出ています。この「裁判員制度」は原則として、選ばれた国民は辞退はできないことになっています。もちろん、やむを得ない理由がある場合は辞退を認められますが、会社としては会社の社会的責任や地域への責任の一環として考えた方が良いでしょう。

法律でも社員が裁判員となるために休みを取ることは、公民権の行使として法律上認められ、裁判員としての職務を果たすため、仕事を休んだことを理由に会社が不利益な扱いをすることは禁じられています。そのため会社としては何らかの形で「裁判員制度」を支援するような規程を作成する必要があるでしょう。

ただし、ポイントとしては有給とするか無給とするかについては、それぞれの会社の就業規則に定めればどちらでもかまわないことになっております。このためどのような休暇制度にするかは会社の考え方次第といえます。

下記の例では通常の賃金を支払う形にしてありますが、もちろん無給としても問題はありません。

(裁判員休暇)
第36条 従業員が次のいずれかの事由に該当する場合は、次のとおり休暇を与える。
(1) 裁判員又は補充裁判員として裁判に参加する場合…必要な日数
(2) 裁判員候補者として裁判所に出頭する場合…必要な時間
2 裁判員休暇を取得した日については、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払う。ただし、旅費及び宿泊費は支給しない。
3 裁判員休暇を取得する従業員は、裁判所から第1項に関する通知を受け取ったとき、及び裁判に参加又は裁判所に出頭したときは、出社後速やかに会社に報告しなければならない。
4 裁判員休暇取得の届出は、特別休暇取得届の例による。


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