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2014.09.15

就業規則 No42【第39条 産前産後の休暇】を作ろう。就業規則作成

No42【第39条 産前産後の休暇】を作ろう。就業規則作成

「産前産後休業(産休)」とは、母体保護の見地から認められている休業で、労働基準法で強制的に定められています。

休業日数は、産前休業が出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)以内、産後休業は産後8週間以内です。

産前の休業については本人が会社に申請することで休暇が認められますが、産後休業については本人の申し出に関係なく絶対に6週間は就業させることができません。7~8週目は本人が働くことを望み、かつ医師が支障ないと認めた場合に限り、会社は女性従業員を就業させることができます。

この産休を取る権利は労働基準法において全ての労働者に認められているものとなっているため、雇用形態とは無関係です。そのため正社員はもちろんのこと、派遣労働者だから、アルバイトやパートだから取れないという事もありません。

また仮に「就業規則」などに制度として記載されていなくても、申請をすることで産休を取る事が出来ますし、当然に産後6週間以内の女性従業員を勤務させた場合は労働基準法違反となります。

この産前・産後の休業期間については給料支払いの義務の法律はありません。
つまり休んでいる間の扱いはそれぞれの会社の判断=祝儀用規則に任されている形になります。今回の就業規則の例では多くの会社がそうであるように無給としています。

(産前産後の休暇)
第39条 6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内。以下本項において同じ。)に出産予定の女性従業員が請求した場合には、産前6週間以内の休暇を与えるものとする。
2 産後は、本人の請求の有無にかかわらず、出産日から8週間の休暇を与えるものとする。ただし、産後6週間を経過し、本人から請求があった場合には、医師により支障がないと認められた業務に就かせることができる。
3 産前産後の休暇の期間は無給とする。

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