ツノダNEWS

ツノダNEWS 日々のお知らせや人事労務関連トピックスを配信します
ブログやFacebookもぜひご覧ください!

2014.09.21

就業規則 No44【第41条 生理日休暇】【第42条 育児時間】を作ろう。就業規則作成

No44【第41条 生理日休暇】【第42条 育児時間】を作ろう。就業規則作成

労働基準法では、生理日の就業が著しく困難な女性従業員が、休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させることはできません。
また、これを許可制にしたり、医師の診断書の提出を求めたりもできません。日数についても、各人で就労への影響の程度は異なりますので、総日数を限定することは認められていません。
ただし、給与の支払いに関しては無給でもかまわないことになっております。


その他、満1歳に達しない生児を育てる女性従業員が、育児のために必要な時間を請求したときは、1日2回各30分の育児時間を与えなければなりません。
あくまで、1歳未満の女性従業員が請求したときに限り、この育児時間は与えればよいことになっています。また時間は、1日2回、各30分です。
ただし、パートタイム従業員のように1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1日1回の育児時間を与えればよいとされています。
また生理休暇と同様に、この育児のための時間に関しての給与の支払いは無給でもかまわないことになっております。


(生理日の措置)
第44条 生理日の就業が著しく困難な女性従業員が請求した場合には、1日又は半日若しくは請求があった時間における就労を免除する。
2 前項の措置による不就労時間に対する部分は無給とする。

(育児時間)
第45条 生後1年未満の子を育てる女性従業員が請求した場合には、休憩時間のほかに1日2回、各々30分の育児時間を与えるものとする。
2 前項の措置による不就労時間に対する部分は無給とする。

========================

就業規則は今の時代の必須アイテム。会社を守るルールブックです。就業規則で防げるトラブルが沢山あります。ツノダ人事は会社の実情にあった「使える」就業規則を作ります。
ツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。青梅市、はもちろん羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域に対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 就業規則作成 初めての就業規則 就業規則変更 生理休暇 育児時間 生後1年未満の子 無給 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 青梅市 羽村市 福生市 昭島市 立川市 あきる野市 八王子市 中央線沿線 青梅線沿線 五日市線沿線

ページトップに戻る