2014.10.05
- No47【第45条 子の看護休暇及び介護休暇】を作ろう。就業規則作成
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No47【第45条 子の看護休暇及び介護休暇】を作ろう。就業規則作成
子の看護休暇制度とは、育児・介護休業法に定められている休暇で、小学校就学前の子を養育する労働者が、会社に申出た場合、1年度中に5日まで病気やけがをした子の看護のために、休暇を取得させる制度です。2人以上のお子さんがいる場合、1年度につき、10日まで取得することが可能です。また、子の看護だけでなく予防接種や健康診断を受けさせる場合にも、取得可能となりました。(「1年度」とは、会社が特に規程で定めをしない場合には、毎年4月1日から翌年3月31日までとなります)
この休暇は、業務の繁忙等を理由に拒むことはできません。ただし、次の従業員について、子の看護休暇を取得することができないこととする労使協定があるときは、会社は、子の看護休暇の申出を拒むことができます。
① 継続して使用する期間が6か月未満の労働者
② その他子の看護休暇を取得することができないこととすることについて、合理的な理由があると認められる労働者
この「その他子の看護休暇を取得することができないこととすることについて、合理的な理由があると認められる労働者」とは、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員をいいます。
また、子の看護休暇制度は、就業規則の絶対的必要記載事項にあたりますので、事前に制度として就業規則などに規定しておく必要があります。
(子の看護休暇及び介護休暇)
第45条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするため、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるため、会社に申し出たときは、第36条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は一年度につき5労働日、2人以上の場合は一年度につき10労働日を限度とし、子の看護休暇を与えるものとする。
2 要介護状態にある対象家族を介護する従業員が、その介護のため、又は当該対象家族の通院等の付添い、当該対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族に必要な世話のため、会社に申し出たときは、第33条に規定する年次有給休暇とは別に、当該対象家族が1人の場合は一年度につき5労働日、2人以上の場合は一年度につき10労働日を限度とし、介護休暇を与えるものとする。
3 前二項の申出は、原則として、休暇の日の前日までに行わなければならないが、やむを得ない理由があるときは、当日の始業時刻前までの申出を認める。
4 子の看護休暇及び介護休暇の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、育児・介護休業規程及び労使協定の定めるところによる。
5 子の看護休暇及び介護休暇の期間は無給とする。
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