2014.10.24
- No51【第49条 私傷病休職中の服務】を作ろう。就業規則作成
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No51【第49条 私傷病休職中の服務】を作ろう。就業規則作成
私傷病休職中は、「解雇猶予措置」としての性格を有していています。本来ならば病気が回復しなければ労務提供ができないため解雇・退職となるところを猶予されている期間ということです。このため会社としては症状の状態を把握する必要があり、休職継続の必要性を確認する合理性があるとされています。
そのためにも少なくとも毎月1回は診断書や状況報告書などの形で休職者本人から治療の経過や状況を報告させることを義務付けておくことが必要です。
この休職中の連絡と報告義務の規定がないと「うつ病で休職との報告だったのに、旅行などに出かけている。どうなってるんだ」などという話に発展する可能性があります。
休職中は療養に専念するための期間であるはずです。その旅行が医者の勧めによる気分転換的なものなのか、それとも本当に単なる旅行なのか、会社側が把握できる制度を設け、休職中であっても定期的に状況の報告をうける仕組みを作っておく必要があります。
またこれらの状況報告の機会を作ることで治療目的に合わない行動を取る、本当の意味での問題社員に対しての懲戒処分等を行えるようにすることも重要です。
(私傷病休職中の服務)
第49条 私傷病休職の場合、従業員は当該傷病の治療に専念しなくてはならない。治療目的から逸脱する行動及び会社の信用を失墜させるような行為が認められた場合は、休職を打ち切り、懲戒処分にすることがある。
2 休職期間中に会社から状況の報告を求められた場合、従業員はこれに応じなければならない。会社からの請求があるにもかかわらず、従業員が正当な理由なく状況報告を怠りまたは拒否した場合は、休職を打ち切り、休職期間が満了したものとみなすことがある。
3 会社は、必要があると認める場合、本人の同意を得た上で、会社が指定する医師(産業医)に主治医の復職等に関する意見を求めさせ、会社に報告させることがある。
4 主治医、家族その他社外の者からの情報収集又は情報提供は、原則として本人の同意を得て行うものとし、同意のあった目的以外に使用しない。ただし、次の各号のすべてに該当する場合は、この限りでない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために個人情報を取得する必要がある場合
(2) 個人情報の取得について本人の同意を得ることが困難である場合
(3) 個人情報の取得が急を要する場合
5 従業員は、適宜会社の求めに応じて、状況報告書により近況を報告しなければならない。
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