2014.11.01
- No52【第50条 復職 第51条 私傷病休職の復職】を作ろう。就業規則作成
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No52【第50条 復職 第51条 私傷病休職の復職】を作ろう。就業規則作成
休職期間中は給料が無給となり、また期間には限度があるため怪我や病気が完治していないのに無理して復職したため再び悪化して休職したり、再度の休職には至らなくても通院等の理由で欠勤を繰り返したり、投薬の影響で通常の業務でも、成果が明らかに落ちたりすることがあります。
あるいは、会社に迷惑をかけたくないという責任感から完治していないのに復職し、症状を悪化させて、再度欠勤を繰り返す場合もあります。
また当然のことながら、会社としては充分に勤務できず、成果が下がっている社員に対しては役職や給料その他の処遇を下げざるを得ないということもあり、「休職」を原因とした会社と社員との紛争に発展する恐れもあります。
以上のようなことから最近ではトラブルに発展しやすい「復職」に関する規程ですが、ポイントは
「休職前に行っていた通常の業務を遂行できる程度に回復すること」
という部分になります。患者の主治医である医師の診断書だけでは単に出社できる、という場合でも「職場復帰可能」とする診断書を記入する場合があります。あくまで基準は会社の業務を実行できるかどうか、という点です。そのため上記のように「休職前の通常業務」を遂行できることを職場復帰の要件としています。
また休職期間満了後も職場復帰が不可能な場合は「解雇」ではなく期間到達による「自然退職」とすることも大切なポイントです。
(復 職)
第50条 従業員の休職事由が消滅したと会社が認めた場合、又は休職期間が満了した場合は、原則として、休職前の職務への復職を命ずる。ただし、旧職務への復帰が困難な場合又は不適当と会社が認める場合には、旧職務とは異なる職務に配置することもできる。
2 休職中の従業員が復職を希望する場合には、所定の手続により会社に申し出なければならない。
3 審査のうえ休職期間が満了しても復職できないときは、原則として、休職期間満了の日をもって退職とする。
4 本条に定める手続きは、次の各号に掲げるところにより行う。
(1) 従業員が復職を希望するとき…「復職申出書」に主治医の意見書を添付して届け出る。
(2) 復職を命ずるとき…「復職通知書」を交付する。
(3) 休職期間が満了しても復職できないとき…「休職期間満了通知書」により通知する。
(私傷病休職の復職)
第51条 私傷病休職(第47条(休職)第1号及び第2号の休職をいう。以下同じ。)に係る前条第1項の「従業員の休職事由が消滅したと会社が認めた場合」とは、休職者から復職の申出があったとき又は休職期間満了時において、傷病等が治ゆ(休職前に行っていた通常の業務を遂行できる程度に回復すること又は回復が見込まれることをいう。以下同じ。)し、かつ、次の各号のいずれにも該当し、又は該当するものと会社が判断したときとする。
(1) 職場復帰に対して十分な意欲があること。
(2) 独力で安全に通勤ができること。
(3) 会社が設定している勤務日に所定労働時間の就労が継続して可能であること。
(4) 業務に最低限度必要とされる作業(事務処理、パソコンの操作、軽度の身体的作業)を遂行することができること。
(5) 日々の業務による疲労が翌日まで蓄積することがないこと。
(6) 適切な睡眠覚醒リズムが整っていること。
(7) 投薬の影響等による昼間の眠気がないこと。
(8) 業務遂行に必要な最低限度の注意力及び集中力が回復していること。
(9) 健康時に行っていた通常の業務を遂行することができる程度の健康状態に回復していること。
2 会社は、前項の判断を行うために、主治医の診断書の提出、休職者との面談及び会社が指定する医師の診断を指示することができる。当該指示を拒否した場合であって、復職の判断が不能であるときは、原則として、休職期間満了による退職とする。
3 復職日は、第1項の判断に基づき会社が決定するものとする。この場合において、主治医の意見と会社が指定する医師の意見が異なるときは、会社が指定する医師の意見を優先する。
4 復職した者については、本人の健康状態、業務の都合等を勘案し、その就業場所、職種又は職務を転換することができる。
5 休職期間満了日までに復職日が決定できないときは、第○○条(退職)の規定により退職とする。
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